債務不存在確認訴訟を提起された場合の対応方法とは?
交通事故の事件で裁判を提起するのは、通常、被害者です。
しかしながら、稀に、加害者が被害者に対し、裁判を提起することがあります。
具体的には、「被害者が今回の事故で怪我をするはずがない!」、「被害者の通院期間はせいぜい3か月ほどが妥当であり、現在も通院を継続していることは治療期間の不当な引き延ばしである!」というような形で、加害者に賠償義務がない又は一定金額を超えては存在しない(例えば、「120万円を超えては存在しない」など)ことを裁判所に求めるものです。
これを債務不存在確認訴訟(さいむふそんざいかくにんそしょう)といいます。
被害者の方は、まさか被害者である自分が加害者から訴えられるとは思っていないため、みなさま一様に驚いて相談に来られることが多いです。
今回の依頼者の方も、「今回の事故で怪我をするはずがない!」という形で加害者側から債務不存在確認訴訟を提起されたというご相談でした。
ご相談の概要としては、クリープ現象による追突事故で、加害者側は軽微な事故であることを理由に初診の検査費用を除いて、一切治療費や休業損害の対応がなかったものでした。
お話を伺ったところ、依頼者の方は自己負担により通院を継続されていること、症状の内容などから主治医の先生としては後遺障害の残存もあり得ると考えているようであることなどから、受傷の事実の一切が否定されることは不当と考えたため、受任して対応することとなりました。
結果的には、後遺障害は認められなかったものの、約110万円での和解を成立させることができました(場所は、千葉地方裁判所松戸支部です)。
依頼者の方からは、後遺障害は認められなかったものの依頼者の方のお話に真摯に耳を傾けて、その意向に沿って主張・立証を尽くしてくれたことに感謝の言葉をいただきました。
一昔前と比較して、車両損害の金額が軽微である場合の加害者側・保険会社側から受傷するはずがないとの主張が最近は多くなって来たように思います。
確かに、感覚的・経験的には大きな事故の方が怪我をしやすい傾向にあると思いますが、大きな事故であっても大きな怪我にならない方もいるように、軽微な事故であることをのみをもって一概に怪我をしないとはいえないと思っています。
現に、例えば、今まで無症状であったヘルニアの症状が有症状に転換する契機につき、受傷による衝撃の程度から推し量ることは困難であるとする医学的な見解もあります。
今後も相談者の方のお話を真摯に傾聴し、より良い解決に向けたご提案ができるように研鑽を重ねて参りたいと思います。