後遺障害の申請とは何ですか?

 後遺障害の申請とは、一定期間の治療を経てもなお交通事故の被害による症状が残存する場合、当該症状が交通事故によるものであることを認めるよう求める手続きです。

被害者請求と事前認定の違いは何ですか?

 事前認定とは、加害者側の保険会社を通した後遺障害申請です。
 被害者請求とは、加害者側の保険会社を通さない後遺障害申請です。
 事前認定は、対立関係にある加害者側の保険会社へ後遺障害申請手続を任せる手続きです。そのため、提出すべき資料を提出しなかったり、逆に、提出しなくてもよい資料を提出したりするなど、適切な認定が受けられない可能性があります。
 現に、当事務所の代表弁護士である大薄が経験した事例でも、事前認定による後遺障害申請で接骨院・整骨院への通院資料が提出されることなく、後遺障害申請が行われたという事案がありました(なお、当該事案は、被害者の方から後遺障害申請の結果の妥当性に関する法律相談を大薄が受けた結果、不当な申請であることを突き止めて、被害者請求による後遺障害申請を実施して、後遺障害を獲得することができました)。 後遺障害の申請は、被害者請求による方法を強くお勧めいたします。

後遺障害を申請してから結果が出るまではどの程度の期間が必要ですか?

 通常、3か月程度となります。脳機能障害などの複雑な後遺障害申請においては、6か月程度となることもあります。
 いずれも申請をしてからの期間となりますので、申請の準備に時間がかかれば、結果が出るまでの時間も長引くこととなります。スムーズな解決のためにも、交通事故を得意とする法律事務所に後遺障害申請を依頼することをおすすめします。

後遺障害は誰が認定するのですか?

 原則として、損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所という組織の調査結果に基づき、自賠責保険が認定します(*自転車が加害者の事故は、別途考慮が必要です)。もっとも、裁判所でかかる認定結果を覆すことも可能です。
 ただし、裁判所は自賠責保険の認定結果を尊重する傾向にあるため、自賠責保険による後遺障害の認定は、非常に重要です。

後遺障害が認定されると賠償金にどのような影響がありますか?

 後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益など請求できる費目が増えます。
 後遺障害慰謝料とは、後遺障害が残存したことによる精神的な苦痛に対する賠償金をいいます。
 後遺障害逸失利益とは、後遺障害が残存したことで労働能力が低下したことに対する賠償金をいいます。
 認定される等級により程度は異なりますが、金額的に非常に大きな影響があります。

以前に交通事故で後遺障害が認定されたのですが、再び認定を受けられますか?

 同じ部位、同じ症状であれば難しいです。
 自賠責保険では、後遺障害の永久残存性という考え方が採用されています。永久残存性とは、認定された後遺障害は、将来に渡って永久に残存するという考え方です。
 そのため、同じ部位、同じ症状で自賠責保険によって後遺障害が再び認定されることはありません。
 ただし、前回の事故から相当に時間が経過している場合などは、裁判によって、自賠責保険の認定結果を覆す余地もあります。

後遺障害申請の認定結果に不満がある場合は、どのような手段がありますか?

 異議申立てや訴訟による不服申し立てを採ることができます。
 異議申立てとは、自賠責保険に申請結果の再考を求める手続きです。初回申請から結果が出るまでの間に通院履歴などの新資料があれば、当該資料を添付して異議申立てを実施することとなります。
 また、前項の質問のように、裁判で覆すより他ない場合は、訴訟に移行することもあります。

貴所に依頼する場合、後遺障害申請や異議申立てに手数料は掛かりますか?

 手数料はかかりません!
 法律事務所によっては、後遺障害申請や異議申立てに手数料を頂戴するところもありますが、当事務所は、「結果にこだわる」という理念のもと、後遺障害申請や異議申立ての手続きを採ることに対する手数料は頂戴しておりません(*弁護士費用特約をご利用の場合は、各社基準の範囲内で保険会社にご請求させていただきます)。