休業損害とは

 休業損害とは、事故によって仕事を休んだことにより発生した損害をいいます。

給与所得者の場合

 給与所得者であれば、事故前3か月の月収から算出された日額に休業日数を乗じた金額が補償されることが通常です。有給の使用も補償の対象となります。保険会社から提示される示談案では、事故前3か月の月収を稼働日数ではなく90日で除した金額で日額が算定されていることが少なくありません。弁護士に交渉を依頼することで、適切な日額を算出した上で、休業損害の交渉をすることができます(給与所得者の休業損害に関する解決実績はこちら)

個人事業主

 個人事業主であれば、事故前年度の所得に固定経費を加算したものから日額を算出して、事故状況や通院状況、受傷の程度、仕事内容などに応じて、割合的に休業損害を請求していくことが一般的となります。保険会社から提示される休業補償の内容は、固定経費が加味されていなかったり、自賠責基準の定額であったりすることもあるため、提示された休業補償が適切か否かは弁護士に確認することをおすすめいたします(個人事業主の休業損害に関する解決実績はこちら)

専業主婦(主夫)・兼業主婦(主夫)

 家事従事者であっても休業損害を請求することはできます。家事労働は普段の労務が金銭的に現実化することはないため見落とされがちですが、法律的には事故によって家事労働に生じた支障を相手方に賠償請求することができます。家事従事者の休業損害の請求も、弁護士に交渉を依頼することで弁護士基準・裁判所基準での交渉が可能となります(専業主婦の休業損害に関する解決実績はこちら)(専業主夫の休業損害に関する解決実績はこちら)(兼業主婦(主夫)の休業損害に関する解決実績はこちら)