共闘関係の実現!結果にこだわる弁護士費用!!

 弁護士の仕事は、スポーツの試合と同様に、結果を保証することはできません。
 しかしながら、結果にこだわることはできます。
 千葉志法律事務所は、交通事故の被害に遭われた方々と精神的にも経済的にも利益が共通となるよう、結果にこだわった弁護士費用を採用しております。

弁護士費用特約について

弁護士費用特約とは?

 弁護士費用特約とは、交通事故の被害に遭われた方が要する弁護士費用や実費を補償する保険です。
 保険内容は、各社異なる点もありますが、一般的に、弁護士報酬の算定を日本弁護士連合会リーガル・アクセス・センター基準(通称「LAC基準」(ラック基準))に準拠した上で、上限を300万円としている商品が多いです。

弁護士費用特約はどのような保険に付帯されている?

 自動車保険の他にも火災保険や生命保険などに付帯されている場合があります。ご自身が意識されていなくとも付帯されている可能性もありますので、まずはご自身の保険会社にお問い合わせください。

弁護士費用特約の利用できる範囲は?

 同居の家族や別居であっても未婚の子であれば、ご家族の弁護士費用特約が利用できる場合があります。また、バイク保険に付帯されていなくても自動車保険の弁護士費用特約が使用できることもあります。

いつの時点で加入していた保険が使用できる?

 事故時の保険が適用となります。事故後に保険を変更していても、使用できる保険は、事故時の保険となります。ご自身やご家族の事故時点に加入されていた保険に弁護士費用特約が付いているか否かを確認しましょう。

弁護士費用特約のメリットは?

 弁護士費用特約の適用がある場合は、通常、後遺障害12級を超える場合を除き、弁護士費用や実費は、弁護士費用特約の範囲で賄われますので、獲得した金額から弁護士報酬や実費が控除されることはございません。
 すなわち、弁護士費用特約の適用があれば、示談交渉などにより増額した金額が、そのままお手元に残る形となります。

弁護士費用特約のデメリットは?

 一般的に、弁護士費用特約の使用により、保険等級が悪化することはありません。 弁護士費用特約の有無は、弁護士の提案する弁護方針にも大きく影響を与えます。
 交通事故の被害に遭われたら、まずは、弁護士費用特約の有無を確認しましょう。

加入している自動車保険、火災保険、生命保険などに

弁護士費用特約の適用がある場合の弁護士費用

着手金・成功報酬金

 弁護士費用特約がある方は、原則として、着手金・成功報酬金を弁護士費用特約の範囲内でご対応させていただきます。
 ただし、弁護士費用特約の範囲を超えるような重度の後遺障害を伴うご案件やSBI保険などLAC基準を下回る約款の弁護士費用特約の場合には、この限りではありません。
 詳しくは、法律相談で弁護士よりご説明いたします(法律相談の流れはこちら)

重度後遺障害・死亡事故のご案件に関する弁護士費用

 後遺障害12級を超えるご案件や死亡事故のご案件は、着手金・成功報酬金が弁護士費用特約の範囲を超える可能性があります。
 そのようなご案件は、弁護士費用特約がない方に対する弁護士費用を上限として、当該金額から、弁護士費用特約の上限である300万円を控除した金額を弁護士費用とさせていただきます(弁護士報酬の具体例はこちら)
 詳しくは、法律相談で弁護士よりご説明いたします(法律相談の流れはこちら)

物的損害のみのご案件などに関する弁護士費用

 物的損害の過失割合が問題となる事例や受傷の有無が問題となっている事例など弁護士の労力に比して獲得金額が少額となる見込みのご案件に関しては、原則として、タイムチャージ制にてご対応させていただきます。
 タイムチャージの料金は、LAC基準に従って、1時間あたり2万2000円(税込)となります(なお,SBI損保,アクサ損害保険などタイムチャージ制を採用していない保険会社もあります。このような場合には、ご依頼を受けられない可能性もございます。詳しくは、法律相談で弁護士よりご説明いたします)。

弁護士費用特約がある場合の弁護士報酬の具体例

事案の概要

 歩行者と自動車の事故(信号のある横断歩道を横断中)で、後遺障害2級(随時介護を要するもの)が認定された事案(症状固定時年齢74歳)で、相手方保険会社の提示額は、約3000万円であったところ、裁判の結果、総額約9800万円での和解となった事例(人身傷害保険からの保険金も含む)

争点

過失割合、将来介護費用、後見費用

コメント

 被害者の方は非常に重篤な脳機能障害を残されたため、将来における介護費用や後見費用など請求すべき損害費目が多岐にわたりました。被害者の方には、事故当時の記憶はなく、過失割合も鋭く対立がありました。もっとも、被害者の方の親族の方の保険関係も漏れなく精査した結果、人身傷害保険の適用があることが分かりましたので、過失割合は譲歩する反面、総損害額はなるべく高い金額になるように訴訟を対応しました。その結果、ご高齢であったにもかかわらず、総損害額としては、高額な賠償金を獲得することができました。

弁護士費用

 訴訟を受任範囲として、「弁護士費用特約で賄われる範囲を超える部分は、獲得金額の8%」という内容で契約した結果、弁護士報酬や実費を控除して、お手元に、約8700万円が残ったもの。

事案の概要

 被害者の方が介護施設に移動するため、施設の送迎車に乗車していたところ、交差点で別の自動車と出合い頭に衝突した結果、死亡した事案(享年約100歳)で、訴訟による和解の結果、約3000万円での解決となった事例

争点

死亡慰謝料

コメント

 被害者の方が亡くなられたご案件は、賠償金額も高額となるため、原則として、訴訟による解決をお勧めしています。特に、非常に高齢の方は、交渉段階では、若年者と比較して寿命を全うしていることを理由に、慰謝料の提示が低額となる傾向にあります。個々の裁判官にもよりますが、裁判所としては、年齢を問わず、1人の命が奪われたことを重視する傾向にあると感じます。今回の被害者の方も訴訟による解決を選択したことが、良い結果に繋がったと思います。

弁護士費用

 弁護士費用特約が複数の自動車保険に付帯されていたため、高額な獲得金額ではあったが、弁護士費用特約の範囲内で解決することができたもの。

弁護士費用特約がない場合の弁護士費用

着手金無料!

 千葉志法律事務所では、弁護士の大薄裕也が対応すると決意したご案件に関しては、着手金無料で契約しております。率直に申し上げて、弁護士の立場からすると、着手金が無料である以上、成果がでなければ、報酬を頂戴できないリスクがあります。しかしながら、千葉志法律事務所では、徹底的に結果にこだわるために、ご対応できると判断したご案件は、着手金を無料としています。

異議申立てや訴訟も着手金無料!

 原則として着手金を無料としている事務所でも、自賠責保険の結果に対する異議申し立てや訴訟は例外的に着手金を頂戴する事務所が多いですが、当事務所では、結果にこだわるため、異議申立てや訴訟でもご対応を決意した案件は着手金を頂戴しておりません。

成功報酬金

 成功報酬金は、自賠責基準や相手方提示額からの増額分の50%(税込55%)を上限として、事件の難易度や結果に応じて増減いたします(弁護士報酬の具体例はこちら)
 成功報酬金の上限を増額分の半分とすることで、弁護士費用特約がなくても安心してご依頼いただける設定とした上で、良い結果も悪い結果も弁護士費用に反映させることで、精神的のみならず、経済的にも依頼者の方と共闘関係にある真に被害者側の弁護士として活動できる環境を整えています。具体的な弁護士報酬は、法律相談にてご案内いたします(法律相談の流れはこちら)

成功報酬金の典型例

 具体的なイメージをもっていただくために、成功報酬金の典型例をご紹介します。

後遺障害が認定された場合は、27万円(税込29万7000円)+ 獲得金額(自賠責保険金等の各種保険金を含む。)の12%(税込13.2%)とする。 

後遺障害が認定されなかった場合は、18万円(税込19万8000円)+獲得金額の8%(税込8.8%)とする。

前記にかかわらず、獲得金額と自賠責基準の金額の差額の50%(税込55%)が、前記により算定された金額よりも低額であった場合の成功報酬金は、獲得金額と自賠責基準の差額の50%(税込55%)とする。

弁護士費用特約がない場合の弁護士費用の具体例

事案の概要

 自動車と自動車の事故(追突事故)で、約7か月の通院を要した事案で、相手方保険会社の提示額が約65万円であったところ、交渉の結果、約93万円での解決となった事例

争点

通院慰謝料

コメント

 交通事故の示談交渉を弁護士に依頼することの1つの大きなメリットとして、慰謝料の交渉を自賠責基準から裁判所基準に引き上げて交渉できる点があります。今回の被害者の方も、当初は自賠責基準での提示であったものの、弁護士に依頼して交渉した結果、裁判所基準での解決となりました。また、依頼を受けてから解決に至るまでの期間も約1か月とスピード解決となりました。提示されている金額が適切か否かは、示談する前に、弁護士に査定を依頼することをお勧めいたします。

弁護士費用

 示談交渉を受任の範囲として、「18万円+獲得金額の8%、ただし、獲得金額と相手方提示額(約65万円)の差額の50%を上限とする」との内容で契約した結果、弁護士費用や実費を控除して、お手元に、約80万円が残ったもの。

事案の概要

 バイクと自動車の事故(交差点内の事故)で、約6か月の通院治療を要した事案で、相手方保険会社の提示額が約6万5000円であったところ、交渉の結果、約65万円での解決となった事例

争点

後遺障害の有無、通院慰謝料

コメント

 交通事故の示談交渉を弁護士に依頼することの1つの大きなメリットとして、慰謝料の交渉を自賠責基準から裁判所基準に引き上げて交渉できる点があります。特に、腱板損傷などの他覚的所見がある場合は、増額の幅が大きくなる傾向にあります。今回の被害者の方は、事故により右肩に腱板損傷の傷害を負いました。後遺障害申請が未了であったため、被害者請求による後遺障害申請も行いましたが、異議申立てまでしたものの非該当という結果だったので、後遺障害が残っていないことを前提とする示談交渉に移行しました。保険会社による当初の提示金額は、非常に低額な内容でしたが、交渉の結果、適切な金額での示談となりました。

弁護士費用

 被害者請求(異議申立ても含む)と示談交渉を受任の範囲として、「後遺障害が認定された場合には、27万円+獲得金額の12%」、「認定されなかった場合には、18万円+獲得金額の8%、ただし、獲得金額と相手方保険会社の提示金額(約6万5000円)の差額の50%を上限とする」という内容で契約し、後遺障害は認定されなかったが示談金額が大幅に増額した結果、弁護士報酬や実費を控除して、お手元に約38万円が残ったもの。

事案の概要

 歩行者と自動車の事故で、後遺障害14級9号(局部に神経症状を残すもの)が認定された事案(症状固定時年齢33歳)で、相手方保険会社の提示金額が約230万円であったところ、交渉の結果、約370万円での解決となった事例

争点

傷害慰謝料、後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益

コメント

 交通事故の示談交渉は、弁護士に交渉を依頼することで、金額が増額することが少なくないです。特に、骨折を伴う場合には、自賠責基準と裁判所基準の差が大きくなるため、弁護士に依頼することによる増額の幅は大きくなる傾向にあります。今回の被害者の方は、骨折を伴う事故であったため、大きな増額となりました。交通事故の示談金額が適切であるか否かは、交通事故を得意とする弁護士に査定をお願いすることをお勧めします。

弁護士費用

 示談交渉を受任の範囲として、「18万円+獲得金額の8%、ただし、獲得金額と相手方保険会社の提示金額(約230万円)との差額の50%を上限とする」という内容で契約し、弁護士報酬や実費を控除して、お手元に約315万円が残ったもの。

事案の概要

 自動車と自動車の事故(追突事故)で、被害者請求により、後遺障害14級9号(局部に神経症状を残すもの)が認定された事案(症状固定時年齢45歳)で、相手方保険会社の初回提示金額が約40万円であったところ、交渉の結果、約250万円での解決となった事例(後遺障害部分の自賠責保険金を含む獲得金額は、約325万円)

争点

後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益

コメント

 後遺障害申請には、相手方保険会社に任せる事前認定という方法と被害者側が直接行う被害者請求という方法があります。事前認定は、対立当事者である相手方に任せる手続きのため、提出すべき資料を提出しなかったり、逆に、提出しなくてよい資料を提出したりと適切な認定を受けられない可能性があります。今回は、被害者請求により、後遺障害申請を実施して、後遺障害を獲得し、示談交渉も裁判所基準での後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益を獲得することができました。後遺障害申請は、被害者請求による申請を強くお勧めします。

弁護士費用

 後遺障害申請と示談交渉を受任の範囲として、「後遺障害が認定された場合には、27万円+獲得金額の12%」、「認定されなかった場合には、18万円+獲得金額の8%、ただし、獲得金額と自賠責基準の差額の50%を上限とする」という内容で契約し、後遺障害が認定された結果、弁護士報酬や実費を控除して、お手元に約250万円が残ったもの。

事案の概要

 バイクと自動車の事故(自動車のセンターラインオーバー)で、相手方保険会社が一括対応を約4か月で終了した後に、自己負担で約9か月通院した後の被害者請求による初回申請は非該当であったものの、異議申立てにより、後遺障害14級9号(局部に神経症状を残すもの)が認定された事案(症状固定時年齢56歳)で、交渉の結果、約450万円での解決となった事例(後遺障害部分の自賠責保険金を含む獲得金額は、約525万円)

争点

治療期間、後遺障害逸失利益、後遺障害慰謝料

コメント

 骨折を伴うバイク転倒事故であったにもかかわらず、相手方保険会社は、比較的早期に治療費等の支払いを終了してきたため、その後の通院は自己負担で対応しなければならず、我慢を強いられる対応が要求されたケースでした。結果的には、こちらの見立てどおり、後遺障害が認定されたこともあり、こちらの主張する治療期間をベースとして示談が成立しました。

弁護士費用

 後遺障害申請と示談交渉を受任の範囲として、「後遺障害が認定された場合には、27万円+獲得金額の12%」、「認定されなかった場合には、18万円+獲得金額の8%、ただし、獲得金額と自賠責基準の差額の50%を上限とする」という内容で契約し、後遺障害が認定された結果、弁護士報酬や実費を控除して、お手元に約400万円が残ったもの。

事案の概要

 自動車と自動車の事故(いわゆる右直事故)で、被害者請求により、後遺障害14級9号(局部に神経症状を残すもの)が認定された事案(症状固定時年齢42歳)で、相手方保険会社による提示金額が約100万円であったところ、交渉の結果、約225万円での解決となった事例(後遺障害部分の自賠責保険金を含む獲得金額は、約300万円)

争点

傷害慰謝料、休業損害、後遺障害逸失利益、後遺障害慰謝料

コメント

 後遺障害申請には、相手方保険会社に任せる事前認定という方法と被害者側が直接行う被害者請求という方法があります。事前認定は、対立当事者である相手方に任せる手続きのため、提出すべき資料を提出しなかったり、逆に、提出しなくてよい資料を提出したりと適切な認定を受けられない可能性があります。また、主婦の方であっても、普段の家事労働には対価性が認められます。後遺障害が認められるか否かにより、獲得できる金額は、大きく変わってくるため、後遺障害申請は、被害者請求を強くお勧めいたします。

弁護士費用

 後遺障害申請と示談交渉を受任の範囲として、「後遺障害が認定された場合には、27万円+獲得金額の12%」、「認定されなかった場合には、18万円+獲得金額の8%、ただし、獲得金額と自賠責基準の差額の50%を上限とする」という内容で契約し、後遺障害が認定された結果、弁護士報酬や実費を控除して、お手元に約230万円が残ったもの。

事案の概要

 玄関先で作業中に自動車に轢かれた事故で、被害者請求の結果、後遺障害12級7号(下肢関節の機能障害)が認定された方(症状固定時年齢46歳)で、裁判所の傾向と比較すると高額な基礎収入を交渉により引き出した結果、約1370万円(後遺障害部分の自賠責保険金を含む)での示談が成立した事例

争点

後遺障害逸失利益

コメント

 後遺障害14級9号を超える後遺障害に関する賠償交渉は、一般的には、当事者間での話し合いによって適切な金額の提示を受けることは困難な傾向にあると感じていますが、今回の相手方保険会社は、裁判例に疎かったからか(はたまた早期解決の意向が強かったからか)、裁判例の傾向よりも、高額な基礎収入による後遺障害逸失利益を提示して来ました。このような事態も稀に発生するのですが、このような予想外に良い提案を引き出すためには、交渉の駆け引きや提示された金額に対する冷静な分析力が必要になります。機械的に第三者を入れた手続きに移行することなく、相手方からの提案を伺ったことが良い結果に繋がったと思います。

弁護士費用

 後遺障害申請と賠償交渉を受任の範囲として、「後遺障害が認定された場合には、27万円+獲得金額の12%」、「認定されなかった場合には、18万円+獲得金額の8%、ただし、獲得金額と自賠責基準の差額の50%を上限とする」という内容で契約し、後遺障害が認定された結果、消費税や実費を控除して、お手元に約1160万円が残ったもの。

事案の概要

 自転車と自動車の事故で、被害者請求により、後遺障害12級6号(上肢関節の機能障害)が認定された方(症状固定時年齢68歳)で、交渉の結果、約1050万円(後遺障害部分の自賠責保険金を含む)での解決となった事例

争点

後遺障害逸失利益、後遺障害慰謝料

コメント

 後遺障害14級9号を超える後遺障害に関する賠償交渉は、当事者間での話し合いによる解決では適切な金額の提示を受けることが困難な傾向にあると感じていますが、交渉における駆け引きにより、第三者機関に移行することなく、解決に至ることもあります。今回に関しては、依頼者の方がこだわりの強かった点は、こちら側として強固に主張する反面、柔軟な対応を可能とする点に関しては、譲歩をするという柔軟な姿勢で交渉したことが、適切な解決に繋がったと思います(自賠責基準による金額は、約350万円(後遺障害部分の自賠責保険金を含む))。

弁護士費用

 後遺障害申請と賠償交渉を受任の範囲として、「後遺障害が認定された場合には、27万円+獲得金額の12%」、「認定されなかった場合には、18万円+獲得金額の8%、ただし、獲得金額と自賠責基準の差額の50%を上限とする」という内容で契約し、後遺障害が認定された結果、消費税や実費を控除して、お手元に約880万円が残ったもの。

事案の概要

 路上で作業中の被害者が自動車に轢かれた事故で、当該事故に起因する手術を受けた際の麻酔を身体が受け付けなかった結果、衰弱死した事案(享年85歳)で、相手方保険会社による事前提示金額が約2050万円であったところ、紛争処理センターを利用することにより、約2900万円での解決となった事例

争点

死亡慰謝料、死亡逸失利益

コメント

 被害者の方が亡くなられたご案件は、賠償金額も高額となるため、原則として、訴訟による解決をお勧めしていますが、今回の件に関しては、死亡に至る経過に特殊性があったため、紛争処理センターでの解決を図りました。個別の事情に応じて、訴訟にするか否かを柔軟に検討できたことが、良い解決に繋がったと思います。

弁護士費用

 賠償交渉を受任の範囲として、「18万円+獲得金額の8%、ただし、獲得金額と事前提示金額(約2050万円)の差額の50%を上限とする」という内容で契約し、消費税や実費を控除して、お手元に約2600万円が残ったもの。

事案の概要

 歩行者と自動車(自賠責保険のみ)の事故で、歩道と車道の区別なき道路を歩行していたところ、歩行者の腕が自動車のミラーに衝突して歩行者が上腕骨骨折等の傷害を負って入院した後、約1か月経過後に、消化器官出血を原因として死亡した事案(享年約93歳)で、被害者請求の結果、事故と死亡結果との因果関係がないとはいえないとして、約650万円の金額を獲得した事例

争点

死亡結果との因果関係

コメント

 高齢の方は、免疫力の低下や環境変化に対する適応能力の低下などの影響から、交通事故の被害によって、急速に心身の不調を生じる場合があります。一見、事故との因果関係が認められないような死因であっても、診療録等の詳細な医療記録を取得して治療経過を検討して、死亡結果との関連性を検証することも重要です。因果関係不明の場合における自賠責保険の取り扱いは、非常に特殊な制度であり、交通事故に精通している弁護士でも、当該制度の存在を知らないことがあります。簡単に諦めることなく、自賠責保険の特殊な制度に対する知識の研鑽と医療記録を詳細に検討した結果が、良い結果に繋がったと思います。

弁護士費用

 被害者請求と訴訟を受任の範囲として、「獲得金額の16%」という内容で契約し、消費税や実費を控除して、お手元に約530万円が残ったもの。