自賠責で因果関係が否定された結果を訴訟で覆した事例

弁護士の大薄です。

先日、自賠責保険の判断を覆す和解が成立しましたので、ご報告いたします。

事案の概要としては、被害者の方が追突事故の被害にあったものの、塗装費用を除いた修理費用が7万円ほどであったため、加害者の保険会社が治療費の支払い等の対応を拒んだものでした。

このような場合、被害者の方は、人身傷害保険にご加入であれば、ご自身の人身傷害保険へ対応を求めることを検討します(もっとも、加害者側の保険会社が支払いを拒んでいる事故では、ご自身の人身傷害保険も支払いを拒むことが少なくないです)。

仮に、人身傷害保険にご加入でない場合(または人身傷害保険が支払いを拒んだ場合)は、自己負担により通院治療を行う必要があります。

そして、自己負担で通院した治療費等を加害者の自賠責保険に請求することとなります(いわゆる被害者請求)。

もっとも、昨今、自賠責保険も因果関係の判断が厳しく、被害者請求をしてみるものの、事故との因果関係を認めない判断をしてくることがあります。

今回のケースもまさにこのような状況でした。このような場合、自賠責保険の判断を覆すためには、裁判をすることが一般的です。

自賠責保険の判断を裁判所で覆すことは難しいことではありますが、病院の診療録(カルテ)から伺える症状経過などを丁寧に主張・立証した結果、自賠責保険の判断を覆す和解を獲得することができました(約2か月弱の通院慰謝料)。

今後も、難しい状況においても最後まで諦めることなく被害者の方の声に耳を傾けて、交通事故の被害者側の弁護士としての活動に邁進していきたいと思います。