弁護士に依頼したら必ず訴訟になるのですか?

 訴訟にならないことが大半です!
 「弁護士への依頼=訴訟」とイメージされている方が多いですが、訴訟となる案件は、ご依頼いただいているご案件の1割程度です。9割のご案件は、訴訟をすることなく解決に至っています。

訴訟になる案件は、どのような案件ですか?

 賠償金額が大きい案件や過失割合など見解が真っ向から対立している案件などです。
 賠償金額が大きくなる場合は、訴訟によらなければ、加害者側の保険会社も決裁を得ることができず、適切な賠償金の獲得に繋がらないと感じています。また、過失割合など見解が真っ向から対立する場合は、第三者に判断を仰ぐしかありません。
 訴訟にすべきか否かを迅速かつ適切に判断することは、問題となっているご案件を迅速かつ適切に解決することと直結するため、交通事故を専門的に扱う弁護士としては、腕の見せ所と思っています。

訴訟以外に第三者を入れた解決方法はありますか?

 あります!
 交通事故事件は、他の民事事件と比較しても数が多い事件類型となります。そのため、訴訟以外の第三者を入れた解決方法も充実しています。例えば、交通事故紛争処理センターや交通事故相談センター、民事調停あたりが選択肢にあがります。それぞれの解決手段にはメリット・デメリットがありますので、どのような解決方法をどのような順番で選択していくかも、適切な解決にとっては非常に重要です。
 当事務所では、個々のご案件の具体的状況に応じて、適切と考える解決方法をご提案いたします。

訴訟をしてから解決まではどの程度の期間が掛かりますか?

 早い場合でも、初回から半年程度となります。通常は、初回から1年〜1年半程度です。
 裁判は、通常、1月半ごとに1回開かれる形となります。裁判の進み方は、こちらが主張したら次回は相手方が反論するというように交互に主張・反論を繰り返していくイメージです。裁判が円滑に進むか否かは、被害者側の弁護士の力量はもちろんのこと、加害者側の弁護士の力量や裁判所の力量、医療機関の協力度合いなど様々な要素に左右されます。
 迅速かつ適切な解決のためには、少なくとも力量ある被害者側の弁護士への依頼は必須です。

訴訟には毎回参加しないといけないのですか?

 参加しなくても大丈夫です!
 訴訟には、原則として、代理人である弁護士が参加します。被害者の方が裁判所に出向く機会は、基本的に裁判所での尋問手続の1度となります。一般的に、尋問手続に至る事件とは、裁判所における和解案(話し合いによる解決案)に応じられず、判決による解決となるものです。
 判決による解決となる事件は、訴訟となる案件の2割ほどです。そのため、訴訟となっても8割ほどの事件は、1度も被害者の方が裁判所へ出向くことなく解決となります。

訴訟などの第三者を入れた解決を選択する場合、どのような費用が掛かりますか?

 訴訟や民事調停など裁判所が関与する手続きには、裁判所に納める手数料として印紙代がかかります。その他第三者を入れた解決の場合には、弁護士の拘束時間に応じて日当を頂戴しております。
 詳しくは、法律相談にてお問い合わせください。