死亡事故の慰謝料

 交通事故の被害にあわれた方には、事故により被った肉体的・精神的苦痛に対する賠償金として慰謝料が支払われます。
 死亡事故の場合は、亡くなられた本人に対する慰謝料と本人の近親者に対する慰謝料の請求が認められています。

慰謝料の基準

 自賠責基準によると、死亡した本人の慰謝料は、400万円であり、遺族の慰謝料は、請求者が1名の場合は、550万円、2名の場合は、650万円、3名以上の場合は、750万円となり、被害者に被扶養者がいる場合は、さらに200万円が加算されます。
 ただし、自賠責基準による支払は、慰謝料、逸失利益、葬儀費用などのすべての損害額を合計して、通常、3000万円が上限となります(高齢者など3000万円より低額となる場合もあります)。
 裁判所・弁護士基準によると、一家の支柱の場合は、2800万円、母親・配偶者の場合は、2500万円、その他の場合は、2000万円から2500万円が相場とされています(これらの金額は、近親者の方による慰謝料請求も含めた総額とされています)。
 ただし、支払金額が高額となるため、訴訟をせずに解決しようとすると、かかる金額に到底満たない提案となることが通常です。

死亡事故の逸失利益

 死亡事故の場合は、事故により死亡したことで失った労務対価に対する賠償金として死亡逸失利益を請求することが認められています。後遺障害による逸失利益と異なる点としては、死亡による逸失利益を算定する場合は、生活費控除率を勘案することです。後遺障害の場合は、後遺障害が残ったあとも生活を送る上で生活費をおのずと支出しますが、死亡した場合は、死亡後に生活費を支出することは観念できない反面、これを考慮しないとすると、加害者に過度な賠償責任を負わせることになる点を考慮した判断となります。生活費控除率をどのように設定するかは、亡くなられた方の生活状況により異なります。

死亡結果との因果関係

 死亡事故には、事故から時間が経過した後に亡くなる場合もあります。死亡までの治療経過によっては、死亡結果と事故との因果関係が問題となる場合もあります。死亡結果が交通事故と因果関係を有するか否かの判断は、賠償問題との関係でも金額的に大きな影響を及ぼします。因果関係が問題となる場合は、複雑な医学的判断を要することが多いため、医療調査機関に鑑定を依頼するなどして、死亡結果を検証する必要があります。

まとめ

 死亡事故の場合は、賠償金額も高額となる傾向にあります。賠償金額が高額となる見通しであればあるほど弁護士に依頼するか否かで獲得できる金額に大きな差が出てくる可能性があります。死亡事故でお悩みの方は、示談をする前に弁護士にご相談することをおすすめします(交通死亡事故の専門サイトはこちら)