人によって異なる費目と異ならない費目とは?

交通事故の被害者側の弁護士として専門的に活動している大薄です。

先日、良い示談が成立したため、ご報告いたします。

結論的には通院期間約5か月で、約400万円(治療費を除く)の示談となりました。

むちうちによる治療の通院期間6か月の裁判所基準の慰謝料が89万円とされていることに鑑みると、通院期間約5か月で約400万円は、相当に高額であることが分かります。

後遺障害を残す事案でもなかったのですが、それでは、どのような理由で、このように高額な金額による示談を成立させることができたのでしょうか。

交通事故の損害賠償の損害費目には、人によって異なるものと異ならないものがあります。

まず、入通院慰謝料や後遺障害慰謝料は、基本的には、入通院期間や後遺障害等級に応じて、相場となるべき金額があるため、人によって異なるものではないといえます。

これに対して、休業損害や後遺障害逸失利益は、人によって、稼ぎが異なるため、損害を算定する基礎となる収入に差があることから、人によって異なるものとなります。

今回の被害者の方は、有資格者の個人事業主であり、休業損害を積算するにあたっての日額が約5万円でした(裁判例の傾向を踏まえると個人事業主の休業損害の日額は固定経費も基礎とすることが一般的となるため、所得よりも高額となります)。

その上で、休業損害の程度も実通日数(約65日)の提案を引き出すことができたため、休業損害約325万円、通院慰謝料約75万円として、合計約400万円の示談となりました。

一口に示談交渉といってもそれぞれの被害状況に応じて適正な示談金額は異なるため、交通事故被害は交通事故を得意とする弁護士にご相談されることをおすすめいたします。