動いている車同士の事故の過失割合が「0:100」にならないという話は本当か? その1

千葉で交通事故の被害者救済に尽力している弁護士の大薄です。

先日、動いている車両同士の事故で、過失割合を「0:100」とする解決に至ったご案件がありましたのでご紹介いたします。

交通事故の被害に関する法律相談を実施する中でも、過失割合の相談は非常に多いです。

当事務所は、物損のみのご相談であることを理由にお断りすることはございません。

そのため、物損の相談をお断りしている事務所よりも、過失割合の対応に関するノウハウが蓄積されているように感じます。

今回のご相談者の方は、青信号に従って直進中に、対向車線から右折してきた相手方と衝突した事故でのご相談でした。

事故の初期段階でのご相談であったため、お怪我はひとまず通院・治療に専念するという方針となりました。

お車の損害に関しては、相手方が「直進:右折」の基本過失とされている「20:80」で提示してきているとのことでした。

今回はドライブレコーダーの映像があったため、事故状況は比較的明らかであったものの、それでもなお相手方保険会社は「20:80」を主張している状況でした。

このような相手方保険会社の対応をみると、当事者間での話し合いで過失割合を「0:100」とすることが難しいことは明らかでした。

その一方で、ご相談者の方としても、車両の修理を早く行いたいというニーズがありました。

話し合いでの解決が難しいとなると、基本的には裁判などの間に第三者を入れた解決手段に移行することとなります。

しかし、そのような手段への移行となると、ご相談者の方の車両の修理を早く行いたいというニーズには合致しません。

それでは、どのような方針で進めていくこととしたのでしょうか?

長くなりましたので、続きは次回といたします。