動いている車同士の事故の過失割合が「0:100」にならないという話は本当か? その2

交通事故の被害者側の弁護士として千葉で活動している大薄です。

前回の続きです。

早期に修理したいというニーズと過失割合を「0:100」としたいというニーズを踏まえて、どのような提案をしたのでしょうか?

まず、ご相談者の方は、車両保険にご加入であったため、車両保険を利用して修理を実施することとしました。

当然の事ながら、車両保険を利用すると、保険等級が悪化するため、保険料も増額します。

もっとも、ご相談者の方の車両保険の保険会社の方からは、最終的に過失割合が「0:100」で解決できれば、保険等級の悪化は生じないとの話を受けていました。

それゆえ、とりあえず、お車の損害は車両保険で解決するものの、お体の損害に関しても過失割合にこだわって対応するという方針で進めることとしました。

治療の終了後、相手方保険会社との示談交渉に移行しましたが、先の経過から、話し合いで過失割合を「0:100」とすることは難しい状況でした。

そのため、紛争処理センターという間に第三者の中立的な弁護士等を入れて解決を図る手続きに移行しました。

最終的には、紛争処理センター内の審査会という手続きまで移行しての決着となりましたが、加害者の右折方法が著しく悪かったことなどを踏まえて、過失割合を「0:100」とする内容での解決となりました。

過失割合は、裁判例の集積による相場が決まっているような面もありますが、具体的な事故状況により、必ずしも相場どおりとすることが適切ではない場合もあります。

特に昨今はドライブレコーダーの普及により、具体的事故状況を客観的に明らかにすることが容易なことも少なくありません。

過失割合は、お身体の損害との関係でも、最終的な獲得金額に与える影響が少なくないです。

保険会社から提案された過失割合にお悩みの方は、千葉志法律事務所までご相談ください。