交通事故の死亡事故の被害で弁護士をお探しなら、千葉にある被害者側専門の千葉志法律事務所へ! その3

前回、前々回の続きです。

死亡事故の損害賠償請求は、どのような手段により実施していくことが適切でしょうか?

結論から述べると、原則として、「訴訟」による請求が適切と考えています。

死亡事故ともなると相手方の賠償金額も相当に大きなものとなります。

そのため、私の経験上、相手方の保険会社としても、裁判所の判断を受けなければ、高額な決裁が承認されにくいと感じています。

それゆえ、保険会社との話し合いは、いたずらに解決までの期間を長引かせるだけと考えますので、特段、話し合いの手続を経ることなく、訴訟へ移行することをおすすめしています。

間に第三者を入れた解決方法としては、紛争処理センター等の手段も考えられますが、基本的には、訴訟において考慮される弁護士費用相当額や遅延損害金の考慮がなされないため、選択肢からは外れます。

ただし、事故から長期間が経過した後にお亡くなりになったようなケースなど訴訟となれば事故と死亡結果との間に争いが生じそうな場合には、訴訟以外の選択肢から選択していくこともあります。

このあたりの見極めは、交通事故の死亡事故の対する高度な見通し力が要求される部分となりますので、交通事故の被害事故を専門としている弁護士としてやりがいを感じる点でもあります。

話を戻しますと、大半の事案は訴訟により損害賠償請求を実施して、訴訟上の和解や判決により解決に至っていくこととなります。

特に、和解による解決でのメリットが大きいと感じる和解案が提示されることが多いため、和解による解決が大半となります。

今回のご案件は、死亡結果との因果関係が問題となる事情もなかったため、訴訟による解決を選択しました。

結果的に、相手方提示額が約3800万円であったところ、約6650万円での和解による解決となりました。

被害者の方が亡くなられたことによって失われたものは金銭にかえることはできませんが、ご遺族の方も納得の解決となりました。

最後に、私から今回ご依頼いただいた方々も含めて、交通事故の死亡事故のご遺族の方々へのメッセージです。

突然の交通事故、ましてや、死亡事故となると、「何も考えたくない、考える気にもならない」という感情が率直と思います。

しかしながら、そのような想像を絶するお辛い状況の中でも、当事務所にお問い合わせいただいたこと、深く感謝いたします。

弁護士であれば、保険会社から提示される金額が裁判所の基準と比較して一般的に低額であることは周知の事実です。

もっとも、一般の方々にとっては、裁判所の傾向など知る由もありません。

当事務所も交通事故の被害を弁護士に相談することのメリットをできる限り周知するよう活動していますが、

まだまだ「交通事故の被害→弁護士に相談」という流れが世間の常識となっているとは言い難いです。

交通事故の被害にあわれた方、特に、死亡事故の被害にあわれた方のご遺族は、弁護士に相談することのメリットが非常に大きいです。

「その命の価値は適切に考慮されていますか?」

死亡事故の交通事故のご遺族の方は、保険会社からの提示額で示談をする前に、千葉志法律事務所までご相談ください。