交通事故の死亡事故の被害で弁護士をお探しなら、千葉にある被害者側専門の千葉志法律事務所へ! その2

前回の続きです。

死亡事故の被害にあわれた場合、具体的にどのような流れでどのような活動が必要となるのでしょうか。

まず、刑事記録の取得と損害賠償を算定するための資料の収集を行います。

刑事記録は主に過失割合を決するための証拠として取得を試みます。

死亡事故ともなると、捜査機関も相当に力を入れて捜査するため、刑事記録は相当に充実したものを手にすることができます。

ただし、死亡事故は、在宅捜査(加害者を身体拘束せずに捜査をすること)で実施されることが通常です。

そのため、捜査機関に時間的な拘束(制限)がなく、捜査が終了してから刑事事件としての結論が出るまで事故から1年ほどを要することも少なくありません。

それゆえ、円滑な解決には、平行して、その他の準備を進めていくことが重要です。

その他の準備としては、まず、利用できる保険にどのようなものがあるかを調査します。

人身傷害保険、車両保険など、どのような保険が附帯されているかによって、事件の進め方も異なるため、漏れなく調査する必要があります。

次に、逸失利益(亡くならなければ将来得られたであろう利益)との関係で収入資料や年金資料の調査が必要となります。

また、生活費控除率(逸失利益から亡くならなければ生じていたであろう生活費を控除する割合)との関係で同居関係や持ち家の有無などを調査します。

その他葬儀関連費用や相続関係を証する資料が必要となります。

これらの資料はいずれも客観的な証拠により証明していかなければならないため、各事情を証明する証拠の収集を行います。

各資料を円滑に、かつ、漏れなく収集できるか否かが迅速かつ適切な解決に繋がるか否かの分岐点となります。

以上の各資料が揃ったら、相手方に損害賠償請求する金額の具体的な算定を実施します。

それでは、具体的にどのような手段により、相手方に損害賠償請求を実施していくのでしょうか?

長くなりましたので、続きは次回といたします。