交通事故の示談交渉で給与所得者の休業損害の交渉を弁護士依頼する意味とは? その2

千葉で交通事故の被害者側の弁護士をしている大薄です。

前回の続きです。

前回までに、保険会社からの提示額では給与所得者の休業損害が低く見積もりされていたこと、保険会社が一般的に利用する休業損害の計算式についてお伝えしました。

それでは、前回の最後にお伝えした計算式のどこが「低く算定されている」のでしょうか?

正解は、事故前3か月の支給金額を「90日」で除している点です。

事故前3か月の支給金額を「90日」で除することにより、土日祝日も稼働していることが前提の日額となってしまいます。多くの給与所得者の方は、土日祝日の仕事はないため、「90日」ではなく、事故前3か月の「稼働日数」で除することが正確な日額となります。

具体的には、事故前3か月の支給金額が90万円、土日休みとして稼働日数が66日(=90日-8日×3か月)の場合、90日で除すると日額は1万円ですが、66日で除すると日額は1万3636円(=90万円÷66日)となります。休業日数を20日とすると、前者は20万円、後者は27万2720円(=1万3636円×20日)となるため、差額は、約7万円となります。

今回の依頼者の方は、事故前3か月の稼働日数が少なかったため、90日で除した場合との差額が約40万円と非常に大きくなりました。

ここまで差額が大きくなることは珍しいですが、給与所得者であっても、休業補償が適切に提示されているとは限りません。

給与所得者の方であっても、交通事故の被害に遭われた方は、示談をする前に、交通事故の被害の問題を得意とする弁護士へご相談されることをおすすめいたします。