交通事故の示談交渉で給与所得者の休業損害の交渉を弁護士依頼する意味とは? その1

交通事故の被害者側の事件を千葉で専門としている弁護士の大薄です。

先日、良い示談が成立したため、ご報告いたします。

ご依頼の内容としては、提示された示談金額が適切か否かの査定でした。

ご相談者の方は、主に慰謝料の金額が低額と考えていたようでした。

当然、相手方保険会社からの提示額は、自動車事故の最低限度の基準にあたる自賠責基準による提示であったため、ご相談者様のお考えのとおり、慰謝料は低額でした。

それとともに、相手方保険会社から提示されている示談書の内訳には、休業損害の記載がなされていました。ご相談者様は給与所得者(サラリーマン)であり、休業損害証明書を会社に作成してもらって、それに従って、休業損害は受領済みとのことでした。

しかしながら、私が内容を精査したところ、案の定、休業損害が低く算定されており、特に今回の依頼者の方の場合、適正な金額との差額が約40万円もあることが分かりました。

それでは、保険会社の休業損害の算定方法はどのようなものであったのでしょうか?

まず、保険会社は、休業損害証明書に従って、事故前3か月の支給金額を把握します。

その事故前3か月の支給金額を90日で除して、日額を算定します。

その日額に休業日数を乗じた金額が休業補償として支給されます。

以上が保険会社が休業損害を算定する一般的な方法です。

どこが「低く算定されている」かお分かりになりますでしょうか?

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長くなりましたので、続きは次回といたします。