弁護士が介入することの意味と弁護士費用特約の重要性

千葉で交通事故の被害者側の事件を取り扱っている弁護士の大薄です。

あまり多くはないですが、追突事故や赤信号無視など、相手方の一方的な過失による事故であることが明らかであるにもかかわらず、相手方が対応しないという例があります。

そのようなケースでは、弁護士が間に入ったことを相手方へ伝えるだけで、事態が好転することも少なくありません。

例えば、追突事故であるにもかかわらず、相手方が自身の任意保険会社に連携するなどの対応をまったくとってくれないという案件に対して、弁護士が間に入ったことを伝えただけですぐに連携をとってくれたということがありました。

また、別のご案件では、ドライブレコーダーで相手方の赤信号無視が明らかにもかかわらず、相手方が非を認めないため、訴訟提起したところ、裁判所からの訴状を受け取った相手方が、すぐに保険会社に連携をとり、第1回の訴訟の前に解決したこともありました。

一般の方にとって、弁護士や裁判所から連絡が来るということは、それだけ非日常的な出来事で、心理的にプレッシャーの掛かることなのだと思います。

いずれの事案も弁護士費用特約の附帯があったため、依頼者の方も弁護士費用の心配をすることなく依頼することができましたが、仮に弁護士費用特約がなかった場合には、泣き寝入りか、ご自身で裁判上の手続きをしていただくより他なかったと思います。

いつ誰がどのようなトラブルに巻き込まれるか分からないため、自動車保険には、弁護士費用特約を附帯されることを強くおすすめいたします。