自賠責保険に特有の制度とは?
千葉県で交通事故の被害者側に特化した法律事務所をやっている大薄です。
本日は、自賠責保険に特有の制度についてです。
弁護士をしていると普段は民法に従って頭を働かせています。
ところが、自賠責保険には民法の考え方と異なる独自の制度があります。
しかも、その独自の制度が弁護方針を決定する上で重要な要素となってきます。
まずは、消滅時効です。
不法行為に関する民法の時効は、制度改正により、5年となりました(ただし、生命・身体に関する損害に限ります)。
しかしながら、自賠責保険の時効は、改正前と同様に3年とされています。
民法が5年だから大丈夫だろうと踏んでいると取り返しのつかないことになりえます。
次に、時効中断です。
あまり多くないケースですが、交通事故の後に時間が経過してから亡くなられた場合です。
因果関係に争いがある場合、主位的に死亡事故として請求して、予備的に傷害事故として請求することがありえます。
民法の考え方からすると、相手方に対する主位的請求をもって、予備的請求も包含されているとして時効が中断するとなりますが、自賠責保険は、死亡請求と傷害請求を区別して、死亡の請求のみで傷害の請求の時効が中断しない運用とされています。
そのため、死亡の請求で傷害請求の時効が中断していると思っていると、死亡の請求が認められなかった後に傷害(後遺障害)の請求をしたところ、時効であるため、認められないとされることがあり得ます。
(結果的には大丈夫だったのですが、昔の事件でこのような運用により肝を冷やしたことがあります。あくまでも運用であり法律に明記がないことも見落とし注意の要素です。)
他には、自賠責保険は重過失なき限り減額がないなど特有の制度があります。
裁判例のみならず、自賠責保険の制度にも精通することによって、交通事故事件に関するより良いリーガルサービスが提供できるものと思っております。