裁判所の和解案に基づかない裁判上の和解?! その1
先日、珍しい経緯で和解となった案件がありましたので、ご報告いたします。
和解が成立した裁判所は千葉地方裁判所松戸支部でした。
事案の概要は、以下のとおりです。
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被害者の方は、バイクで停車中にトラックに後方から衝突された
もっとも、トラック側は、バイクが突然進路変更してきたとして責任を否定
被害者の方は自己負担による通院を余儀なくされる
通院中にご相談・ご依頼を受けて後遺障害申請を実施
結果は、併合8級(1下肢の機能障害、顔面部の醜状痕など)
自賠責保険を超える補償を求めて訴訟の提起
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事故状況が鋭く争われた反面、ドライブレコーダーなどの決定的な証拠もなく、客観的にみると決め手に欠けるような状況でした。
訴訟を進めていった結果、裁判所が提示してきた和解案は、過失割合を「原告:被告=65:35」とするものでした。金額的には、被告が原告に対し、約120万円を支払うことを内容とするものでした。
和解案が提示されたときの私の率直な感想は、「到底受けられないな」というものでした。これは、被告側の代理人弁護士として対応している先生から見ても「これでは原告側は到底受けられないだろうな」というものだったようです。
そのような和解案であったにもかかわらず、和解となったのはなぜでしょうか。
続きは、次回といたします。