他県で独立開業したロースクールの後輩弁護士に驚かれた話

千葉で交通事故の被害者救済を専門とする弁護士の大薄です。

先日、関西地方の裁判所に出廷する事件がありました。

ロースクール(法科大学院)時代の後輩から、東海地区で独立開業したとの話を聞いていたため、当該事件の帰りに、後輩の事務所を見学させてもらってきました。

当該後輩の事務所は、ザ・街弁(まちべん)という感じで、交通事故のみならず、相続問題、男女問題、刑事事件など幅広く対応する形で事務所を経営しているとのことでした。

幅広いニーズに対応することがマッチしている地域での開業と思いましたし、何より、後輩の人柄が良く、地域に愛される事務所となることは容易に想像がつきました。

法律事務所の経営に関する情報交換をするなかで、後輩から驚かれたことの1つに、交通事故の事件について、弁護士費用特約がないご案件で、80万円の提示額が84万円へ増額が見込める場合に、ご依頼を受けるか否かという話題がありました。

私は、弁護士費用を増額分の50%(税込55%)として示談交渉を受任対応すると話しましたが、後輩からすると、費用対効果が割に合わず、受任対応は考えにくいとのことでした。

確かに、幅広い案件を取り扱っていると、なかなか費用対効果をあわせることは難しいのかもしれませんが、当事務所は、交通事故の被害者側の事件に特化して対応しているため、費用対効果があわせられないことはないという話をお伝えしました。

重ねて、やはり、金額の大小を問わず、1つの交通事故の被害によってご不安・ご不満が生じていることには変わりないため、増額幅の大小をこちらで判断することはせずに、ご相談者の方に、ご依頼されるか否かを判断する機会は提供すべきとの考えも伝えました。

どちらが良い・悪いという話ではなく、少なくとも、千葉志法律事務所には、交通事故の被害者救済に専門特化した法律事務所としての責任があると常々感じて対応しています。

他の事務所では対応できないと言われてしまったご案件であっても、対応できる可能性があります。交通事故の被害にお悩みの方は、千葉志法律事務所へお気軽にご相談ください。