弁護士費用特約と人身傷害保険を有効に活用する方法とは?

千葉県内を中心に交通事故の被害者側の事件を専門としている弁護士の大薄です。

本ブログでも何度かご紹介していますが、弁護士費用特約と人身傷害保険(人身傷害特約)は、交通事故の被害に遭われた方にとって、非常に有意義な保険商品です。

まず、弁護士費用特約は、相手方に対する損害賠償請求(示談交渉等)を弁護士に依頼する場合の弁護士費用を賄ってくれる保険商品となります。

ただし、ひとくちに弁護士費用特約と言っても、時間報酬制(タイムチャージ制)を採用していない保険会社があるなど、各社の弁護士費用の支払基準が微妙に異なります。

ご相談・ご依頼を受ける側の私(弁護士)からすると、日本弁護士連合会と弁護士費用の支払基準について協定を締結している保険会社(いわゆる「協定保険会社」)であれば、弁護士費用の支払基準を理由としてお断りすることはなく、有意義な保険商品といえます。

特に、令和7年1月1日からは、日弁連と協定保険会社の弁護士費用に関する支払基準につき、最低成功報酬金制の導入という改訂があったため、獲得金額が少額となるご案件であっても、より躊躇することなく、受任して対応ができる基準となったといえます。

次に、人身傷害保険(人身傷害特約)についてです。

こちらは、主に、ご自身の過失負担部分の損害を填補する保険商品となります。

例えば、ご自身の損害額が100万円、過失割合が「40:60」であったとします。

この場合、相手方に請求できる金額は、100万円×60%=60万円となります。

人身傷害保険は、ご自身の過失である100万円×40%=40万円を填補する保険となります。

ただし、満額の填補を受けるためには、通常、裁判所の判決ないし和解が必要であるなど、人身傷害保険を最大限に有効活用しようと思ったら、ひと手間かける必要があります。

訴訟をご自身で準備しようと思ったら、内容的にも手続的にも分からないことだらけですから、非常に煩雑で苦労することは容易に想像できるかと思います。

弁護士費用特約は、このような煩雑な対応を弁護士に依頼する費用を賄ってくれます。

また、先にお伝えのとおり、支払基準の改訂で、弁護士側も依頼を受けやすくなりました。

双方の運転者に過失があるような事故であっても、ご加入の保険を最大限に活用することで、ご自身が思った以上の補償を受けられることもあります。

ご加入の保険を最大限活用するためには、交通事故の被害者救済のノウハウが不可欠です。

交通事故被害のお悩みは、交通事故を得意とする弁護士へご相談されることを推奨します。