自賠責保険の後遺障害の認定結果に不服がある場合の対応方法とは? その1

千葉で交通事故の被害者側の弁護士として専門的に活動している大薄です。

一般的に交通事故で後遺障害を残した場合は、自賠責保険に後遺障害申請を実施します。

自賠責保険(損害保険料率算出機構)は、被害者の事故発生日から症状固定日までの医療記録である診断書・診療報酬明細書などを確認して、後遺障害の有無程度を判断します。

もっとも、自賠責保険の判断が必ずしも被害者の方が思うような結果と一致する訳ではありません。また、医療記録一式や主治医の先生の意見、医療鑑定を専門としている鑑定医の意見などを検討した結果、自賠責保険の判断が妥当とはいえないケースもあります。

そのようなケースで、自賠責保険の判断を覆すにはどのような手段があるのでしょうか。

まずは、自賠責保険に対する異議申立てが考えられます。

同一組織に対する再審査を求めるものではありますが、再審査は同一組織内の上部組織で判断されることもあるため、初回申請の結果を覆すにあたっては有効な手段となります。

次に、自賠責保険紛争処理機構への調停申立てが考えられます。

こちらは別組織に自賠責保険の判断結果の妥当性に関する審査を求めるものですが、私の交通事故に関する豊富な経験をもっても、こちらの手続で結果が覆ったことはありません。そのため、個人的な見解ではありますが、あまり有効性を感じない手段ではあります。

以上の2つが訴訟外における自賠責保険の判断を覆す手続となります。

もっとも、いずれの手段にも共通して言えるのですが、異議申立てや調停申立ての結果、従前の判断と異ならないとの結論する場合の理由付けはあまりにも乏しいです。

こちら側は極めて充実した医療記録や医学的意見書、医学文献に基づき異議申立てや調停申立てを実施しているにもかかわらず、これらの証拠をどのように評価して結論を導いているかの合理的な説明がなされることは稀(まれ)で、到底納得できないことも多いです。

それでは、このような場合は、どのような手段によるべきでしょうか?

長くなりましたので、続きは次回といたします。