なぜ「0:100」の事故でないと弁護士費用特約が使えないと思っている人が多いのか? その1
弁護士の大薄(おおすき)です。
さて、今回のテーマは、「なぜ『0:100』の事故でないと弁護士費用特約が使えないと思っている人が多いのか?」です。
職業柄、友人等から相談を受けることも多いのですが、友人等に「弁護士費用特約は、完全なもらい事故以外にも使えるんだよー」と話すと、「えー。0:100の事故じゃないと使えないと思ってた!」という返答が本当に多いです。
なぜ、このような誤解が生じているのでしょうか?
誤解の本質は、ずばり、
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示談交渉における保険会社の当事者性の問題との混同
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です。
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正直、何のことやら?と思われた方も多いと思います。
解説します。
平たくいえば、交通事故における示談交渉とは、交通事故により生じた被害を田中さんと佐藤さんのどちらがどれだけ負担するのかという話し合いのことをいいます。
そして、本人に代わり示談交渉を行って報酬を獲得できるのは、原則として「弁護士だけ!!!」です。
弁護士以外の人が報酬を得る目的で示談交渉を行うと「2年以下の懲役又は300万円以下の罰金」(弁護士法77条3号・72条)となります。
このように、示談代行をできる者が原則として弁護士に限られているのは、弁護士資格を有しない者が他人の法律事件に介入することを生業とすると法律生活の公正かつ円滑な営みを妨げることになるからです(最高裁平成22年7月20日判決・刑集64巻5号793頁)。
すると、保険会社が「契約者様に代わり、示談代行いたします!」と名をうってご本人が保険会社に保険料を支払う対価として、示談代行のサービスを行うことは、保険料という報酬を獲得している以上、違法なのではないか?!ということになってきます。
しかしながら、結論から述べると、保険会社の示談代行サービスは、例外的に適法とされています。
それはなぜか。
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長くなったので続きは次回にいたします。
To be continued