千葉志法律事務所における顧問医の意義とは? その1
交通事故の被害者側の弁護士として活動している千葉の大薄です。
先日、当事務所の顧問医との相談を踏まえた結果、良い解決を導くことができたご案件がありましたので、ご紹介いたします。
ご相談の概容としては、歩行中の転倒事故で、ご自身の加入している後遺障害保険に保険金請求を実施したところ、14級9号の認定であったが、妥当か否かというものでした。
後遺障害診断書を拝見すると、相談者の方は転倒事故により骨折受傷されており、後遺障害診断書には、骨癒合(こつゆごう)が不全(ふぜん)であることが明記されていました。
骨癒合不全とは、平たく言うと、骨折後に骨折部分の治療・経過観察を実施したものの、骨折部分の骨が十分にくっつかなかったことを示します。
骨折部分の可動域制限は後遺障害等級認定の基準に達するほどには及ばなかったため、後遺障害等級としては、12級13号(頑固な疼痛障害)に該当するか否かが問題でした。
12級13号に該当するか否かは、他覚的所見(たかくてきしょけん)の有無で判断されます。
他覚的所見とは、平たく言うと、レントゲン・CT・MRIといった画像所見で、疼痛障害の原因がはっきりと分かる状況があることを言います。
そうすると、レントゲン等の画像所見で、疼痛傷害の原因がはっきりと分かる状況であるか否かを検討することになるのですが、これが相当に高度な医学的な話となります。
相当に高度な医学的な話とはどういうことでしょうか?
長くなりましたので、続きは次回といたします。