交通事故で耳鳴の後遺障害認定を受けるポイントとその後の賠償交渉で適切な補償を受けるポイントとは? その4
これまで4回に渡ってご紹介してきた耳鳴の後遺障害のブログのラストです。
最後に、後遺障害12級での解決となったご案件のご紹介です。
被害者の方は自転車で走行中に後方より自動車に衝突されて転倒しました。
事故後の比較的早い段階から頚部痛とともに耳鳴の症状でも通院中でした。
都内にお住まいの方でしたが、色々とインターネットでお調べいただいた結果、耳鳴の後遺障害に関する解決実績の掲載があった当事務所にご相談に来られたとのことでした。
お話を伺っている限り、耳鳴による後遺障害12級が見込めると思いましたので、通院治療中からご依頼いただき、フォローに入っていく形としました。
もちろん、当初の後遺障害申請の時点から、12級の認定要件となる検査を受診いただき、その検査結果も添付して申請した結果、後遺障害12級の認定となりました。
その後の賠償交渉は、非常に難航したため、紛争処理センターにおける審査会での決着となりましたが、労働能力喪失期間を症状固定時から67歳までの約半分の14年間として、約1000万円(後遺障害部分の自賠責保険金を含む)での解決となりました。
以上、4回にわたって耳鳴の後遺障害のご紹介をしてきましたが、最後に1点。
耳鳴は交通事故の被害者側の事件を得意としている事務所でもなかなか扱うことがない後遺障害の1つであるといえますが、当事務所には豊富な解決実績があります。
交通事故の耳鳴の後遺障害でお悩みの方は千葉志法律事務所までご相談ください!