裁判所で裁判所基準の1.2倍の慰謝料を獲得しました!

先日、良い和解が成立したので、ご報告いたします。

和解が成立した裁判所は、静岡地方裁判所富士支部でした。

事案の概要としては、駅前のロータリーの事故で相手方からは約4か月の一括対応(治療費の支払い)を受けていたものの、病院の先生の説明の不備も相まって、以降の治療費の対応を受けられず、一括対応終了後に被害者の方も特に自己負担による通院をしていなかったというものでした。

生身の身体に車両が衝突したという事故状況や被害者の方の症状からすると、後遺障害が残っていると思われたものの、通院期間があまりにも短く終了してしまっていたため、自賠責保険での後遺障害の認定は難しそうという印象でした。

私にご相談に来る前にすでに依頼していた地元の弁護士先生がいましたが、今後の方針の不一致もあり、セカンドオピニオンという形でのご相談となりました。

私としては、後遺障害の認定を受ける見通しは厳しいものの、被害者の方のお話を踏まえて、訴訟による後遺障害の獲得を求めていく方針をご提案いたしました。

当該方針に従って、訴訟を提起したものの、結果的には、後遺障害は認められませんでした。もっとも、慰謝料としては、被害者の方の症状なども考慮して、約4か月の通院慰謝料の裁判所基準と比較して、1.2倍の和解を引き出すことができました。

訴訟前の提示額は、約68万円でしたが、結果的には、約132万円での和解となりました(訴訟前の提示額の約2倍となりました)。

後遺障害を裁判所に認めてもらうという被害者の方が望んだ最良の結果には届きませんでしたが、裁判所基準を上回る慰謝料を裁判所が考慮してくれたことで、被害者の方も納得の解決となりました。

今回のご案件も非常に難しい内容ではありましたが、被害者の方のお話に耳を傾けて、常識に縛られない対応を柔軟にとれたことが良かったものと思います。