裁判所の和解案に基づかない裁判上の和解?! その2
前回の続きです。
前回は、被告側の代理人弁護士からみても原告側が到底受け入れることのできない和解案を裁判所から提示されたところまでお伝えしました。
このような和解案が提示された場合、一般的には和解案を受け入れずに判決の手続きに進み、第一審の判決内容に不服である場合は、控訴することとなります。
判決の手続きとなれば、原告・被告双方の証人尋問が必要となることが通常であり、証人尋問の内容次第では、和解案の過失割合が変更されることもあり得ます。
また、可能性として高いものではないですが、控訴審で第一審の結論を覆す判決がなされたり、覆す内容の和解が提示されることもあります。
さらに、尋問、判決、控訴、判決となれば、少なくともあと1年は訴訟が続いていくこととなります。
原告としては当然、すべての請求が主張通りに認められることが理想であり、それに向けて原告代理人弁護士としても尽力しますが、すべてが理想どおりに行くとは限りません。これは、被告側の立場であっても同様です。
今回は、被害者の方と話し合った結果、過失割合を「原告:被告=50:50」とするものであれば、原告側としては、和解に応じるとの方針になりました。
当該提案を被告側の代理人弁護士に打診したところ、被告側も「原告:被告=50:50」とする和解に応じることとなりました。
そのため、結果的には、被告が原告に対し、約600万円を支払うという内容で裁判所での和解が成立することとなりました。
長くなりましたので、今回の件を踏まえて私が伝えたいことは次回といたします。