脊柱変形(後遺障害11級7号)

こんにちは。

先日、嬉しい示談が成立しました。

弁護士の大薄(おおすき)です。

今回は、脊柱の変形障害に関する示談のご報告です。

脊柱とは、平たく言うと、背骨をいいます。

脊柱の後遺障害は、頚部および体幹の支持機能・保持機能に着目したものとなります。

脊柱の変形障害とは、脊柱が圧迫骨折等により、曲がってしまうことをいいます。

脊柱の変形障害は、変形の程度に応じて、6級、8級、11級の後遺障害が認定されます。

労働能力喪失率は、6級が67%、8級が45%、11級が20%となります。

ただし、これらはあくまでも目安に過ぎず、具体的事情により、増減します。

殊に、脊柱の変形障害に関しては、労働能力喪失率が争われることが多く、11級の脊柱変形障害においては、20%を下回る数値を認定する裁判例も少なくありません。

今回の依頼者の方は、脊柱の変形障害の11級が認定されていました。

ご依頼前に、相手方から提示されていた金額は、約720万円でした。

労働能力喪失率は、9%という提示内容でした。

その後、丹念に交渉した結果、16%を前提とする条件を引き出すことができました。

示談金額も約1400万円での解決となりました。

後遺障害の示談交渉の際には、裁判による損得の判断が極めて重要となります。

当該判断を誤ると、示談前の金額を下回ることも当然あります。

裁判をすることにより得をする可能性が高いか損をする可能性が高いかの判断は、交通事故の事件に対する豊富な経験が不可欠です。

特に、等級の高い後遺障害は、そもそも取り扱ったことのない弁護士も多いです。

脊柱変形の後遺障害に関するご相談は、弁護士の大薄までお任せください。