自賠責保険に対する異議申立て(後遺障害14級9号)
本年度もよろしくお願いいたします。
弁護士の大薄(おおすき)です。
先日、異議申し立てにより、後遺障害14級9号を獲得することができました。
ご相談の概要は、以下のとおりです。
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事前認定で申請したが、非該当だった。
症状は残っている。今も病院に通っている。
保険会社からは、症状固定にして後遺障害の問題で解決しましょうと言われた。
事故から6か月ほどのことだった。
症状固定になった後、病院に行ったら、今日から自己負担と言われた。
保険会社に確認したら、後遺障害の問題として解決するからと言われた。
それなのに後遺障害の結果は、非該当だった。
とにかく、保険会社の対応に納得していない。
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今回の問題点は、事前に保険会社が十分な説明を行わなかったところにあります。
症状固定とは、治療を継続しても大きな改善が見込めない状態をいいます。
症状固定後の治療費は、原則として、自己負担となります。
今回の保険会社は、後遺障害が認定されなかった場合の話をしていませんでした。
後遺障害が認定されると、傷害慰謝料に加えて、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益が支払われます。
傷害慰謝料とは、事故により、通院を余儀なくされたことによる肉体的・精神的苦痛に対する賠償金をいいます。
これは、後遺障害が認定されなくとも、相手方に賠償請求できる金員となります。
後遺障害慰謝料とは、後遺障害が残存したことに対する肉体的・精神的苦痛に対する賠償金をいいます。
後遺障害逸失利益とは、後遺障害が残存したことで将来における労働能力の低下という不利益を被ったことに対する賠償金をいいます。
これらは、後遺障害等級認定がなされなければ、相手方に賠償請求できません。
後遺障害14級9号が認定された場合、①弁護士が交渉するときは、概ね、300万円前後の賠償金を相手方から獲得できることとなります。
②弁護士が交渉しないときは、概ね、130万円前後の賠償金を相手方から獲得できることとなります。
反面、後遺障害が認定されなかった場合、③弁護士が交渉するときは、概ね、80万円前後の賠償金を相手方から獲得できることとなります。
④弁護士が交渉しないときは、概ね、40万円前後の賠償金を相手方から獲得できることとなります。
今回のケースは、相談時、④にあたる状態でした。
ご相談者の方の症状からすると、40万円前後の賠償金は、今後の治療という観点からも到底納得できる金額ではありません。
そこで、非該当の結果に対する異議申し立てを行うという方針で進めることとしました。
私が作成した弁護士の意見書とその意見書の説得性を基礎付ける資料をもとに異議申立てを行った結果、無事に後遺障害14級9号を獲得することができました。
では、私は、どのような意見書を作成したのでしょうか。その意見書のポイントはどのようなところにあるのでしょうか。
また、私は、どのような資料を追加で提出したのでしょうか。なぜそのような資料を追加で提出したのでしょうか。
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このあたりは、ノウハウに関連してくるため、秘密とさせていただきます。
結果として、異議申し立てにより、14級9号を獲得することができました。
また、最終的に獲得した賠償金額は、450万円程度となりました(既払い治療費を除く)。
先に述べたように、後遺障害14級9号が認定されますと、概ね、300万円前後の賠償金額を獲得することができます。
しかしながら、今回の方は、基礎収入が平均よりも高かったこと、休業損害の支払いを受けられるはずであったにもかかわらず、私が依頼を受ける前は、休業損害に関する話が一切なかったことから、相場よりも大幅に増額した賠償金額を獲得することができました。
さらに、弁護士費用特約にもご加入であったため、結果的に450万円程度の金額がそのままお手元に残ることとなりました。
ひとくちに交通事故の賠償交渉といっても、弁護士の能力によって、結果が大きく左右されることも少なくありません。
交通事故の被害事故にお悩みの方は、交通事故を得意とする弁護士へ相談されることを強くお勧めいたします。