賠償金額が3倍に!? その2

弁護士の大薄(おおすき)です。

先日、当初提示額が「ご本人様:約30万円」、「お母様:約20万円」であったところ、「ご本人様:約85万円」、「お母様:約60万円」でまとめることができました!

では、「なぜ、3倍もの金額になったのか?」

その理由は、ずばり、「休業損害」です。

今回の依頼者様は、いずれもご結婚されてしました。

そして、お母様は、いわゆる専業主婦でした。

主婦の方も家事労働に従事しています。

交通事故により家事労働が制限された分は、当然、損害にあたります。

一般の方は、家事労働の制限者には休業損害が認められないと思われている方も多いですが、交通事故の業界からすると、家事労働者の方にも休業損害が認められることは、争いようのない事実です。

交通事故を得意分野としている弁護士であればもちろんのこと、日常業務として交通事故を取り扱っている保険会社の担当者も、当然この点は理解しています。

それにもかかわらず、今回の依頼者様である専業主婦のお母様に、休業損害のご提示はありませんでした。

「知らなかった」、「忘れていた」で済まされる話ではありません。

お母様の件は、不当な交渉経緯の指摘と当職による適切な休業損害提示が約3倍の賠償金額の獲得につながりました。

では、ご本人様の件はどうだったのか。

続きは次回にいたします。