セカンドオピニオンも歓迎します!

 交通事故の被害に遭われた方の中には、すでに弁護士に依頼をしているものの、現在の弁護士の活動内容に疑問を持って、セカンドオピニオンを求める方も少なくありません。
 弁護士には守秘義務があるため、セカンドオピニオンを求めた事実が現在ご依頼中の弁護士へ伝わることはございません。セカンドオピニオンをお求めの方も安心してご相談ください!

セカンドオピニオンを経由した解決実績

事案の概要

 被害者の方は、追突事故でむちうちにより通院していたところ、通院先の医師から後遺障害診断書を作成しないと伝えられたため、後遺障害申請ができずに困っていたという事案で、保険会社から紹介を受けた弁護士に依頼していたが、当該弁護士に相談しても有効な提案はなく、被害者の方からセカンドオピニオンを求められた事例

結果

 通院実績のある他の医師と交渉した結果、後遺障害診断書の作成をいただける運びとなり、被害者請求により、後遺障害14級9号を獲得することができた。

コメント

 後遺障害診断書の作成は、後遺障害の認定を受けるための前提として、非常に重要です。セカンドオピニオンを受けて弁護士を変更したことで、「後遺障害診断書の作成を受けられず、後遺障害の申請を諦める」という被害者の方にとって悔いの残る最悪の事態を回避できました。

事案の概要

 自転車に乗車中に対向する自動車と衝突した交通事故で、被害者の方は、労災保険で高次脳機能障害の認定を受けたものの、自賠責保険では交通事故が被害者の方によって意図的に招致されたものであるとして、高次脳機能障害の認定を受けられずにいた事案で、交通事故を得意と標榜(ひょうぼう)する法律事務所の弁護士、弁護士会の法律相談により巡り合った弁護士とそれぞれに依頼していたが、有効な解決策の提案を受けることができずに、セカンドオピニオンを求められた事例

結果

 自賠責保険による不当な判断を覆すべく、傷害部分に限り、裁判をした上で、自賠責保険による判断が不当であることを前提とする和解を成立させた後、当該和解を添付資料として、自賠責保険に対し異議申し立てを実施した結果、自賠責保険の判断が覆り、自賠責保険からも高次脳機能障害の認定を受けることができた。

コメント

 自賠責保険で後遺障害認定を受けているか否かは、その後の賠償交渉や裁判を進める上で、非常に重要な要素です。セカンドオピニオンで弁護士を変更したことで、高次脳機能障害の後遺障害を前提とした賠償金の獲得となりました。

事案の概要

 通院が終了して示談交渉の段階にあった事案で、お住いの近くの弁護士に依頼していたが、通院終了から半年ほど経過しても事態に進展なく、何度か弁護士に催促しても進展ないため、不安に思い、セカンドオピニオンを求められた事例

結論

 一般的なむちうちによる示談交渉であったため、セカンドオピニオンから1か月ほどで解決に至った。

コメント

 弁護士によっては交通事故を得意としていない場合もあります。セカンドオピニオンで交通事故を得意とする弁護士へ変更したことがスムーズな解決に繋がりました。

事案の概要

 駅前のロータリーにおける歩行者と自動車の事故で、被害者の方は、保険会社から約4か月の一括対応(治療費の支払い)を受けていたものの、病院の先生の説明の不備も相まって、以降の治療費の対応を受けられず、一括対応終了後も特に自己負担による通院をしていなかった事案で、地元の弁護士に依頼していたものの、後遺障害獲得に向けた具体的な提案が受けられずにセカンドオピニオンを求められた事例

結果

 通院期間は約4か月という後遺障害を獲得するには短期間であったものの、被害者の方の症状等に鑑みて訴訟により後遺障害を求めることとした。結果的には、後遺障害の認定は受けられなかったが、訴訟前の提示金額と比較すると約2倍の賠償金額を獲得することができた。

コメント

 一般的な弁護士では交通事故の後遺障害を獲得するように求める裁判を取り扱ったことがあることは少ないと思います。後遺障害を獲得することはできませんでしたが、希望に沿って訴訟を提起したことや提訴前の約2倍の和解金となったこともあり、ご依頼者の方からは感謝の言葉をいただくことができました。