交通事故における民事調停の活用方法とは?

あけましておめでとうございます。

千葉で交通事故の被害事故の法律問題に特化して活動している弁護士の大薄です。

本年もよろしくお願いいたします。

さて今回は、私が良く利用している民事調停(みんじちょうてい)について解説します。

民事調停とは、裁判所を利用した手続きで、調停委員という方が間に入って、主に話し合いによる解決を図る手続きとなります。

一般的には民事調停というと離婚や相続などの家事事件で活用されているというイメージかと思いますが、交通事故の案件でも民事調停を利用することが可能です。

民事調停には「一般調停」と「特定調停」と呼ばれる種類があります。

交通事故も「特定調停」に含まれるのですが、「特定調停」に含まれる交通事故の事件は、自動車事故による人身損害を被ったものに限られるため、加害車両が自転車の事故や自動車であっても物損のみの事故の場合は、「一般調停」の扱いとなります。

交通事故事件における「特定調停」は、被害者の方の住所地を管轄とすることができますが、「一般調停」の場合は、相手方の住所地のみが管轄となるという違いがあります。

交通事故の民事調停の調停委員には、かつて交通事故関係の仕事に携わっていた方が少なくとも1名は付くような運用になっているようであり、交通事故事件に関する何の経験もない人と比べると、話がスムーズに進む感覚を個人的には有しています。

交通事故事件で民事調停を活用しているという弁護士の話を少なくとも私はあまり耳にしないですが、私としては、非常に有効活用できる手段の1つと考えています。

個々の案件の性質に応じて、民事調停に適する適さないはありますが、適切な解決に向けた1つの有効な手段として民事調停という選択肢を持っておくことは、交通事故の被害に遭われた方に対する適切な被害回復を実現するために必須のスキルと考えています。

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