外貌醜状の後遺障害(12級14号)における適切な補償とは?

先日、良い示談が成立したため、ご報告いたします。

依頼者の方は、事故により、顔面部に傷を残してしまいました。

このような後遺障害を外貌醜状(がいぼうしゅうじょう)といいます。

自賠責保険で後遺障害12級14号の認定を受けたものの、外貌醜状の後遺障害をめぐっては、外貌醜状は労働能力の喪失に影響を与えないなど、後遺障害の補償内容が争いとなることが少なくありません。

今回のケースも、相手方の保険会社は、後遺障害逸失利益を否定し、その他の後遺障害慰謝料なども裁判所基準と比較すると極めて低額な提案にとどまっていました。

そのため、当事者間の交渉では適切な解決が図れない傾向にあると考え、紛争処理センターでの解決に移行することにいたしました。

紛争処理センターでは、あっ旋担当の弁護士先生が、被害者の方が後遺障害により人目を気にしながら仕事をしなければならなくなった苦痛を精神的苦痛の事情として十分に考慮してくださった結果、後遺障害逸失利益は認められなかったものの、後遺障害慰謝料は裁判所基準と比較すると120%を超える金額を内容とするあっ旋が成立しました。

外貌醜状の適切な補償は、醜状の程度やお仕事の内容、ご年齢など様々なご事情により異なるため、難しい交渉が要求されます。外貌醜状の賠償交渉にお悩みの方は、ぜひとも交通事故を得意とする弁護士にご相談いただければと思います。