交通事故紛争処理センターの審査会とは?

先日、交通事故紛争処理センターの審査会という制度を利用しました。

交通事故紛争処理センターとは、交通事故に精通する第三者を入れて、相手方保険会社との交通事故に関する紛争を解決する手続きとなります。

紛争処理センターの手続きは、2段構えとなっています。

第1段階は、中立的な弁護士を1名入れて、話し合いを進める手続きとなります。

話し合いの機が熟すと、弁護士から斡旋案(裁判でいう和解案)の提示がなされます。

双方が斡旋案を受け入れるという結論になると、手続きは、終了となります。

いずれかが斡旋案を受け入れることができないとなると、審査会という手続きに移行することができます(*物損の場合は審査会移行に双方の同意が必要です)。

審査会は、3名の有識者(弁護士、学者など)が双方の言い分を聞いた上で、裁定(裁判でいう判決)という形で、結論を示します。

被害者側は、裁定の結果に対して異議を申し立てて、訴訟に移行することができますが、保険会社側は、裁定の結果に異議を申し立てることができない点が特徴的となります。

紛争処理センター東京本部での審査会は、即日裁定が原則的な運用となります。

審査会の有識者(主に学者)から当日に矢継ぎ早に質問が来るため、それに対して、必要なことに答え、不必要なことを答えないなどの的確な対応をすることが求められます。

先日解決したご案件は、当初の保険会社提示額が約45万円であったところ、審査会による裁定の結果、約410万円での解決となりました(後遺障害14級6号)。

交通事故は、裁判以外の解決手続きが充実しているため、適切な解決を導くためには、各手続に精通している必要があります。

交通事故の被害にお悩みの方は、弁護士の大薄(おおすき)まで、ご相談ください。