机上の空論ではないか?交通事故の被害者側を専門とする実務家の弁護士からみた最高裁令和4年7月14日第一小法廷判決 その5

交通事故の被害者救済に尽力している千葉の弁護士の大薄です。

前回の続きです。「その5」(最終章)となります。

前回は、

①自賠責保険から労災保険が支払ってもらった約80万円は、被害者が優先的に受領すべき金員であったため、被害者に返還すべきとの訴訟を労災保険(国)に提起したこと

②加害者に対する訴訟もすでに裁判所で進んでいたが、労災保険(国)との訴訟は難しい論点ではないため、労災保険(国)との訴訟の結果が先に出て、後は、加害者に対する訴訟に労災保険(国)も加わって、加害者の訴訟が進んでいくという想定であったこと

をお伝えしました。

しかしながら、現実の裁判は、私の想定どおりには進みませんでした。

私が速やかに進むと考えていた労災保険(国)に対する不当利得返還請求訴訟について、裁判所は加害者に対する交通事故訴訟の推移を見て進めるとの訴訟指揮を実施しました。

裁判所からこのような対応をとられると、こちら側としてはどうすることもできません。

加害者に対する交通事故訴訟は、高等裁判所まで審理がもつれました。

結果的には、自賠責保険の限度額を超えた金額による和解での解決(自賠責保険から受領した約40万円と合計すると約170万円)となったため、加害者からの補填をもって、労災保険(国)への請求の理由はなくなったとして、労災保険(国)との訴訟は終了しました。

労災保険(国)への不当利得返還請求訴訟を提起してから、約1年6か月後の解決でした。

自賠責保険は、被害者の保護を目的としたものです(自賠法1条)。

被害者保護という趣旨からすれば、迅速な補償(救済)も重要な要素です。

令和4年最判は、労災保険(国)への不当利得返還請求を実施すれば足りるため、迅速な被害者救済という自賠責保険の趣旨は没却されないと考えたのかもしれません。

しかしながら、不当利得返還請求訴訟における訴訟経過からも明らかなように、現実には、迅速な被害者救済という自賠責保険の制度趣旨が達成されているとはいえません。

交通事故の被害者救済に尽力する弁護士として、令和4年最判には、自賠責保険の被害者保護の機能を尊重した平成30年最判の趣旨を没却する問題があると考えています。

自賠責保険の被害者救済という制度趣旨が没却されないように、令和4年最判に基づく運用には、交通事故の被害者側の実務家弁護士として、今後も注視していきたいと思います。