自転車と自動車の事故で、提示額が約260万円→約535万円での解決となった事例

事案の概要

 自転車と自動車の事故で、被害者請求により、後遺障害14級8号(足指の用廃)が認定された事案(症状固定時年齢45歳)で、相手方保険会社の提示額は、約260万円であったところ、紛争処理センターを利用した結果、約535万円での解決となった事例(後遺障害部分の自賠責保険金を含む獲得金額は、約610万円)

争点

後遺障害逸失利益

コメント

 後遺障害14級9号は、裁判所の傾向からすると、労働能力喪失期間が5年間とされていますが、後遺障害14級8号(足指の用廃)は、労働能力喪失期間を5年間に制限する合理的な根拠に欠けること、被害者の方の労務内容を考慮すると5年間に限定すべきではないことなどを主張した結果、労働能力喪失期間を10年間とする内容で解決することができました。後遺障害14級8号(足指の用廃)は珍しい部類の後遺障害になりますが、特殊性を冷静に分析して対応したことが良い結果に繋がったと思います。