自動車と自動車の事故(いわゆる右直事故)で、提示金額が約100万円→約225万円での解決となった事例

事案の概要

 自動車と自動車の事故(いわゆる右直事故)で、被害者請求により、後遺障害14級9号(局部に神経症状を残すもの)が認定された事案(症状固定時年齢42歳)で、相手方保険会社による提示金額が約100万円であったところ、交渉の結果、約225万円での解決となった事例(後遺障害部分の自賠責保険金を含む獲得金額は、約300万円)

争点

傷害慰謝料、休業損害、後遺障害逸失利益、後遺障害慰謝料

コメント

 後遺障害申請には、相手方保険会社に任せる事前認定という方法と被害者側が直接行う被害者請求という方法があります。事前認定は、対立当事者である相手方に任せる手続きのため、提出すべき資料を提出しなかったり、逆に、提出しなくてよい資料を提出したりと適切な認定を受けられない可能性があります。また、主婦の方であっても、普段の家事労働には対価性が認められます。後遺障害が認められるか否かにより、獲得できる金額は、大きく変わってくるため、後遺障害申請は、被害者請求を強くお勧めいたします。

弁護士費用

 後遺障害申請と示談交渉を受任の範囲として、「後遺障害が認定された場合には、27万円+獲得金額の12%」、「認定されなかった場合には、18万円+獲得金額の8%、ただし、獲得金額と自賠責基準の差額の50%を上限とする」という内容で契約し、後遺障害が認定された結果、弁護士報酬や実費を控除して、お手元に約230万円が残ったもの。