机上の空論ではないか?交通事故の被害者側を専門とする実務家の弁護士からみた最高裁令和4年7月14日第一小法廷判決 その4
千葉県内を中心に交通事故の被害者救済を専門に活動する弁護士の大薄です。
前回の続きです。「その4」となります。
前回は、令和4年最判が要するに、
①労災保険からの請求に応じた自賠責保険の支払いは有効な弁済(支払い)であるから、自賠責保険は被害者に対して労災保険へ支払った部分を控除して支払えば足りる。
②被害者は労災保険(国)に対して不当利得返還請求できるから、自賠責保険への請求権が競合した場合に被害者が労災保険に優先すると判断した平成30年最判と矛盾しない。
という判断をしたことをお伝えしました。
そこで、②に従って、労災保険(国)に対して、自賠責保険から支払われた約80万円は被害者が優先して支払いを受けるべき部分であったにもかかわらず、労災保険に支払われているから、被害者に支払って欲しい旨を、訴訟外の交渉にて打診しました。
裁判所基準の慰謝料は、ある程度の相場があるため、労災保険が自賠責保険へ請求した治療費に対応する治療期間・治療日数をもとに、少なくとも、裁判所基準(もしくは自賠責基準)の慰謝料だけみても、労災保険が自賠責保険から支払いを受けた約80万円は、被害者に支払われるべきものであることを伝えました。
ところが、労災保険(国)は応ずることができないとの回答でした。労災保険が対応した治療期間・治療日数をベースに計算した慰謝料であるにもかかわらず、計算した慰謝料が高額であることを理由として、請求に応じることはできないとの話でした。
このように話が膠着(こうちゃく)してしまうと、話し合いでの解決(訴訟外の交渉)はもはや難しく、訴訟による解決を選択するより他ないこととなります。
そこで、自賠責保険から労災保険が支払いを受けた約80万円は、被害者が優先的に受領すべき金員であったため、被害者に返還すべきとの訴訟を労災保険(国)に提起しました。
私のイメージとしては、労災保険(国)への請求は速やかに認められ、その後は、治療費の請求権を有する労災保険(国)とともに、事故と受傷の因果関係を否定している加害者に対し、共闘して、自賠責保険の上限を超える部分の補償を求めていくというものでした。
加害者に対する訴訟もすでに裁判所で進んでいたのですが、労災保険(国)との訴訟は難しい論点ではないため、労災保険(国)との訴訟の結果が先に出て、後は、加害者に対する訴訟に労災保険(国)も加わって、加害者の訴訟が進んでいくものと考えていました。
しかしながら、自体は想定どおりには進みませんでした。
現実にはどのような経過を辿って解決に至ったのでしょうか。
長くなりましたので、続きは次回といたします。