後遺障害には至らないけれども醜状痕(しゅうじょうこん)が残ってしまった場合の交渉方法とは?
千葉を中心に交通事故の被害者側の弁護士として全国の事件を取り扱っている大薄です。
先日、良い示談が成立したため、ご報告いたします。
被害者の方は、自転車で走行中、自動車と接触して負傷しました。
当該事故により、被害者の方は、膝などに醜状痕(しゅうじょうこん)を残しましたが、後遺障害の認定基準には至らないサイズでした。
そのため、相手方保険会社から提示された示談案は、約20万円という状況でしたが、何とかならないものかということで、当事務所にご相談に来られました。
後遺障害として認定される程度のサイズではなくとも、むちうちのような障害と異なり、醜状痕は残存していることが外からみて明らかです。
それゆえ、後遺障害としての認定は得られずとも、他の傷害と比べて、多くの精神的な苦痛を被っているとして、慰謝料を一定程度増額する裁判例が存在します。
今回のケースでもこのような裁判例を根拠に示談交渉を実施した結果、最終的に当初提示額の4倍超である約95万円での示談を成立させることができました。
相手方保険会社から提示された金額が適切であることは稀(まれ)ですから、交通事故の被害に遭われた方は、遅くとも示談する前に、交通事故の法律問題を得意とする弁護士へご相談されることをお勧めいたします。