交通事故相談センターの活用場面とは?
千葉で交通事故の被害者側専門の弁護士として活動している大薄です。
突然ですが、交通事故相談センターをご存知でしょうか?
交通事故相談センターとは、弁護士会が運営する交通事故の相談等を実施する組織です。
私も千葉県弁護士会の活動の一環として、ご相談に対応することもあります。
その中でも、私が良く利用する手続は、示談をあっ旋の制度です。
示談あっ旋とは、中立的な弁護士を間に入れて、解決を図る手続です。
同様の制度として、本ブログでも何度かご紹介させていただいている紛争処理センターという手続があります。こちらも中立的な弁護士が間に入って解決を目指す制度です。
いずれの手続も示談あっ旋が成立しなかった場合に、裁定(裁判所でいうところの判決のような手続)へ移行できるのですが、裁定の結果に拘束力がある保険会社が限られます。
すなわち交通事故相談センターの裁定結果に対しては拘束力がある保険会社も紛争処理センターの裁定結果に対しては拘束力を持たない(逆もしかり)ということがあります。
そのため、相手方の保険会社に応じて、交通事故相談センターを利用すべきか、紛争処理センターを利用すべきかを検討して対応することとなります。
先日、ドライブレコーダーの映像からすると明らかにご依頼者の方は避けようがなかったにもかかわらず、相手方の交通共済がこちらの無過失を頑なに認めない事例がありました。
話し合いでの解決は難しく、速やかに交通事故相談センターへ申立てを行いました。
その結果、こちら側の無過失を内容とする示談あっ旋案が中立的な弁護士から提出され、相手方の交通共済もその内容の示談に応じることで解決となりました。
交通事故のご相談はあらゆる民事事件と比較しても多い部類に入ると思いますが、その分、裁判以外の解決手続も充実しています。
どのような手続を選択肢に入れてどのような手順で選択肢の中から取捨選択するかは、交通事故の被害者側の法律問題に対応する豊富な経験が求められると思います。
交通事故被害のご相談は、交通事故の被害を得意とする弁護士にご相談ください。