適切な解決を導くにあたっての重要な要素とは? その1
千葉を中心に交通事故の被害事件を専門としている弁護士の大薄です。
先日、良い示談が成立したため、ご報告いたします。
被害者の方はバイクに乗車中に乗用車と衝突して受傷しました。
後遺障害併合10級を残したのですが、相手方保険会社から提示された示談案の金額の妥当性について検討して欲しいとのことで、ご相談を受けました。
提示金額は約1000万円であったのですが、特に休業損害や後遺障害逸失利益(*後遺障害が残ったことによる将来にわたって労働能力が低下することに対する補償)が僅少であると感じたため、約2400万円ほどに増額できるのではないかとの見通しを持ちました。
当該見通しをもってご依頼を受けて相手方保険会社との示談交渉を開始したのですが、交渉を重ねたものの、相手方保険会社からは訴外解決の上限は約2000万円との回答でした。
こうなると間に第三者を入れた手続に移行するか否かを検討する必要があるのですが、今回の相手方保険会社はいわゆるタクシー共済であったため、交通事故相談センターや紛争処理センターなどの訴訟外の手続は利用し難い状況にありました。
そこで、訴訟移行するか否かにつき、被害者の方との打ち合わせを再度実施したのですが、その際に当初の打ち合わせにはなかったあるお話(変更事情)が出てきました。
そのお話(事情変更)とは何だったのか・・・
長くなりましたので、続きは次回といたします。