弁護士費用特約の適用範囲とは?
千葉で交通事故の被害者側の事件に特化して対応している弁護士の大薄です。
今回は、弁護士費用特約が誰に適用できるかという点について解説します。
弁護士費用特約とは、ご自身の被った損害を相手方に請求する際の弁護士費用や実費を補償してくれる非常に便利な保険です。
弁護士費用特約の適用があれば、基本的には弁護士費用の心配をすることなく弁護士に事件を依頼できるため、弁護士に依頼することの精神的なハードルが非常に低くなります。
弁護士費用特約は、お車に乗車中の場合のみならず、徒歩・自転車で車との事故にあった場合などでも通常適用があります。
また、ご自身の自動車保険等に弁護士費用特約が附帯されていなくても、同居の親族や別居であっても未婚の子にあたる場合には、弁護士費用特約の適用があります。
さらに、友人の車両に同乗中に事故に遭われた場合であっても、その友人の車両に弁護士費用特約が附帯されていれば、相手方への請求には弁護士費用特約の適用があります。
以上のように、非常に便利、かつ、適用可能性も広い弁護士費用特約ですが、弁護士に相談に来る際に、十分に調査してご相談に来られる方は多くありません。
そのため、弁護士からの丁寧な案内が大事になるのですが、意外と十分な案内がなされていないケースも見受けられます(先日、セカンドオピニオンでのご相談を受けた際に、以前に相談した弁護士から案内を受けておらず、利用できる弁護士費用特約はないと思っていたが、よくよく調査してみると、同居の親族の方の保険に附帯されており、弁護士費用特約を利用して依頼することができたというケースがありました)。
弁護士にも得意・不得意がありますので、交通事故の被害のご相談は、交通事故の被害に関する事件を得意とする弁護士に行うことをおすすめします。