後遺障害12級5号(鎖骨の変形障害)
先日、良い示談が成立したため、ご報告いたします。
被害者の方は、自転車で走行していたところ、車に衝突され、鎖骨の脱臼などの傷害を負いました。そして、被害者請求による後遺障害申請の結果、鎖骨の変形障害(12級5号)が認定されました。
後遺障害認定の後は賠償交渉に移行するのですが、鎖骨の変形障害は、労働能力の喪失に対する影響が少ないとして逸失利益が争われる傾向にある後遺障害の1つです。
もっとも、今回の被害者の方は、痛みも残っており、後遺障害の認定理由を詳細に検討すると、鎖骨の変形障害に痛みも包含された認定となっていました。
そのため、当該認定理由を根拠に粘り強く交渉を行ったところ、自賠責基準約284万円から約590万円(後遺障害分の自賠責保険金を含む)での示談となりました。
当初の提示金額からすると、約2倍以上の増額となり、被害者の方にも大変喜んでいただきました。
今回の鎖骨の変形障害のように、認定される後遺障害の内容によっては、後遺障害逸失利益が鋭く争われるものもあります。
適切な賠償金を獲得するためには、相手方の提示金額が裁判所の傾向と比較して妥当であるか否かを慎重に見極める経験が必要になります。
交通事故の相談は交通事故を得意としている弁護士にご相談されることをお勧めします。