ひき逃げの被害に遭ってしまったらどうする?(無保険車特約の活用場面) その1
先日、ひき逃げの被害に遭われた方のご案件が無事に解決したので、ご紹介いたします。
事案の概要は、以下のとおりです。
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明方、バイクで停車中に、後方より、乗用車に追突される
乗用車は、そのまま逃走
警察の捜査が行われるも、未だに犯人は不明
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ご相談者の方は、手指の骨折を伴うなどの傷害を負っていました。
このように、ひき逃げの被害に遭った場合、どのような制度があるのでしょうか。
ひとつは、政府補償事業制度というものがあります。
ひき逃げや無保険者の事故に遭った場合、自賠責保険と同程度の補償を行う国の制度です。
健康保険などその他の社会保障制度の使用が義務的となる点で自賠責保険と異なりますが、大まかな補償内容は、自賠責保険と同様と考えていただいて問題ありません。
もうひとつは、被害者側の任意保険があり得ます
任意保険の内容として、人身傷害保険がある場合には、傷害分と後遺障害分のいずれも人身傷害保険から補償を受けることができることとなります。
また、人身傷害保険がない場合にも、無保険者特約により、後遺障害分の補償を受けることができます。無保険者特約とは、ひき逃げや加害者が無保険者の事故の被害に遭った場合、後遺障害分に限り、補償を受けられることを内容とする保険となります。
無保険者特約にご加入か否かを自覚している方は少ないですが、無保険者特約は、自動附帯であることが多いため、人身傷害保険と比較して、ご加入されていることが多いです。
以上の制度を前提に、今回のケースでは、どのように解決に導いたのでしょうか。
続きは、次回といたします。