自動車と自動車の事故で、主夫として家事労働に従事していた方が3か月ほどの通院治療を要した事案で、約120万円を獲得することができた事例

事案の概要

 自動車と自動車の事故で、主夫として家事労働に従事していた方が3か月ほどの通院治療を要した事案で、相手方保険会社は、被害者の方の家事従事者性を断固として認めなかったため、民事調停による解決に移行したところ、当方の主張どおり、被害者の方の家事従事者性が認められた結果、約120万円を獲得することができた事例

争点

男性被害者の家事従事者性(休業損害)

コメント

 一般的に、家事従事者は女性が多いこともあり、交通事故の休業損害として男性が家事従事者としての損害を求めていく場合は、保険会社も容易に家事従事者性を認めないことが多いです。今回の被害者の方は、奥様の収入があることやご自身に収入がないことの資料の取得、日常家事の報告書などを作成いただくことで、家事従事者性を認めさせることができました。仮に家事従事者性が認められなければ、裁判所基準の慰謝料である約50万円の獲得金額のみにとどまっていた可能性が高いため、丹念に証拠を収集したことが良い結果に繋がったと思います。