自転車とタクシーの事故で、上位等級を求めて裁判(CRPS)→上位等級は認められなかったが、長期間の後遺障害逸失利益を獲得することができた事例

事案の概要

 自転車とタクシーの事故で、被害者請求にて後遺障害14級9号が認められたものの、残存する症状の特殊性(CRPS)により、上位等級を求めて裁判をした事案(症状固定時年齢54歳)で、上位等級は認められなかったものの、67歳までを労働能力喪失期間とする後遺障害逸失利益を獲得することができた事例(後遺障害部分の自賠責保険金を含む獲得金額は、約775万円)

争点

後遺障害逸失利益

コメント

 後遺障害14級9号は、裁判所の傾向からすると、労働能力喪失期間が5年間とされていますが、主治医の先生からCRPSという特殊な疼痛による症状であることの意見書などを取得して裁判を行った結果、後遺障害14級9号としては、異例である13年間の労働能力喪失期間をベースとする和解ができました。被害者の方のお話に耳を傾けて、諦めることなく戦ったことが良い結果に繋がったと思います。

弁護士費用

被害者請求と訴訟を受任の範囲として、弁護士報酬や実費を控除した結果、お手元に約620万円が残ったもの。