自動車と自動車の事故(追突事故)で、事前認定により後遺障害非該当→約450万円での解決となった事例

事案の概要

 自動車と自動車の事故(追突事故)で、弁護士に依頼する前の事前認定により後遺障害非該当だったところ、当方が異議申立てをした結果、後遺障害14級9号(局部に神経症状を残すもの)が認定された事案(症状固定時年齢61歳)で、交渉の結果、約450万円での解決となった事例

争点

休業損害、後遺障害逸失利益

コメント

 初回申請が非該当であったとしても、異議申立てにより、後遺障害が認定される可能性があります。今回の被害者の方は、保険会社による後遺障害申請後も自己負担により通院を継続するなどの事情があったため、通院証明書などを病院から取り付けて初回結果に対し異議申立てをすることで、後遺障害の認定を受けることができました。また、被害者の方は、個人事業主であったため、休業損害の算定にあたっては、固定経費を含めて基礎収入を算定して交渉する形となりました。保険会社の提示金額は、所得をベースに算出されていることが少なくないため、抜かりない検討が必要です。後遺障害申請の結果が適切であるか否かや個人事業主の方への示談金額が適切であるか否かは、交通事故を得意とする弁護士にご相談されることを強くお勧めいたします。