自動車と自動車の事故(追突事故)で、自賠責基準による金額が約100万円→約390万円での解決となった事例

事案の概要

 自動車と自動車の事故(追突事故)で、被害者請求により、後遺障害14級9号(局部に神経症状を残すもの)が認定された事案(症状固定時年齢45歳)で、自賠責基準による金額が約100万円であったところ、交渉の結果、約390万円での解決となった事例(後遺障害部分の自賠責保険金を含む)

争点

休業損害、後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益

コメント

 主婦の方であっても、普段の家事労働には対価性が認められます。そして、休業損害や後遺障害逸失利益などは、弁護士が交渉することで、裁判所の基準に基準を引き上げて交渉することができます。今回の被害者の方は、相手方の保険会社が示談を急いでいる様子があったため、後遺障害申請の結果を待つ間に傷害分の示談を成立させて、後遺障害が認定された後に、後遺障害分の示談を成立させました。傷害分の示談を先行して成立させることにはメリット・デメリットがありますが、今回は、相手方の保険会社に急ぎの事情があったため、交渉を有利に進めることができました。交通事故の後遺障害申請や示談交渉は、交通事故を得意とする弁護士に相談することを強くお勧めします。