バイクと自動車の事故(自動車のセンターラインオーバー)で一括対応終了後、自己負担で約9か月通院した後、初回申請は非該当→約450万円での解決となった事例
事案の概要
バイクと自動車の事故(自動車のセンターラインオーバー)で、相手方保険会社が一括対応を約4か月で終了した後に、自己負担で約9か月通院した後の被害者請求による初回申請は非該当であったものの、異議申立てにより、後遺障害14級9号(局部に神経症状を残すもの)が認定された事案(症状固定時年齢56歳)で、交渉の結果、約450万円での解決となった事例(後遺障害部分の自賠責保険金を含む獲得金額は、約525万円)
争点
治療期間、後遺障害逸失利益、後遺障害慰謝料
コメント
骨折を伴うバイク転倒事故であったにもかかわらず、相手方保険会社は、比較的早期に治療費等の支払いを終了してきたため、その後の通院は自己負担で対応しなければならず、我慢を強いられる対応が要求されたケースでした。結果的には、こちらの見立てどおり、後遺障害が認定されたこともあり、こちらの主張する治療期間をベースとして示談が成立しました。
弁護士費用
後遺障害申請と示談交渉を受任の範囲として、「後遺障害が認定された場合には、27万円+獲得金額の12%」、「認定されなかった場合には、18万円+獲得金額の8%、ただし、獲得金額と自賠責基準の差額の50%を上限とする」という内容で契約し、後遺障害が認定された結果、弁護士報酬や実費を控除して、お手元に約400万円が残ったもの。