自動車に同乗中の事故(後遺障害12級5号)で、紛争処理センターの審査会の結果、約1100万円での解決となった事例

事案の概要

 友人の運転する自動車に同乗中の事故で、被害者請求により、後遺障害12級5号(鎖骨の変形障害)の認定を受けていた事案(症状固定時年齢23歳)で、紛争処理センター審査会の結果、初回提示額約300万円から約1100万円での解決となった事例(後遺障害部分の自賠責保険金を含む、人身傷害保険金を含む)

争点

過失相殺、通院慰謝料、後遺障害逸失利益、後遺障害慰謝料

コメント

 後遺障害14級9号を超える賠償交渉は、当事者間での話し合いによる解決では適切な金額の提示を受けることが困難な傾向にあります。特に鎖骨の変形による後遺障害は労働能力の低下の程度について争いが生じやすい傾向にあたるため、交渉が難航することが少なくありません。今回のケースも交渉は難航しましたが、最終的には紛争処理センターによる審査会の結果、相手方初回提示額から約800万円増額した形での解決となりました。被害者の方からは納得の解決となったとのお言葉をいただきました。