バイクと自動車の事故で、後遺障害非該当→14級9号となった結果、自賠責基準約195万円→約400万円での解決となった事例

事案の概要

 バイクと自動車の事故(バイクの同乗者)で、初回申請で後遺障害非該当であったところ、医療鑑定を実施して取得した医学意見書を提出した異議申立てにより、後遺障害14級9号(疼痛障害)が認定された事案で、自賠責基準が約195万円であったところ、示談交渉の結果、約400万円での解決となった事例(自賠責保険金の後遺障害分を含む)

争点

後遺障害逸失利益、後遺障害慰謝料

コメント

 後遺障害である14級9号は、外から痛みの原因が一見して明らかでないため、後遺障害等級の獲得が難しいものの1つです。今回は、骨折後の疼痛の残存でしたが、初回申請の結果は非該当でした。骨折後の疼痛は、画像所見に残る骨癒合の程度がポイントとなりますが、骨癒合の程度の判断は、高度に医学的な判断が要求される事柄です。そのため、当事務所の鑑定医に医学鑑定を依頼した結果、疼痛の残存が骨折によることの医学意見書が作成可能との回答を受けたため、意見書の作成を依頼して、異議申立てを実施しました。その結果、後遺障害14級9号の認定を獲得することができました。賠償交渉においても、骨折後の疼痛であることを考慮して、後遺障害逸失利益における労働能力喪失期間を10年間とするなど、裁判所基準を超えるともいえる解決となりました。依頼者の方からも後遺障害の獲得のみならず、その後の賠償交渉も含めて、非常に納得の解決とのお言葉をいただきました。