歩行中の転倒事故で、後遺障害非該当→14級9号となった事例

事案の概要

 歩行中の転倒事故で、傷害保険における後遺障害保険金請求は非該当(0円)であったところ、異議申立ての結果、後遺障害14級9号(約100万円)となった事例

争点

後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益

コメント

 ご自身の加入する傷害保険金の請求には、ご契約内容によって後遺障害保険金という種類の保険金請求が含まれている場合があります。後遺障害保険金の請求は、交通事故における後遺障害申請のノウハウがそのまま活用できることが少なくないです。今回の依頼者の方は、初回の申請が非該当であったところ、異議申立てにより、後遺障害14級9号が認定された結果、後遺障害保険金約100万円を獲得することができました。依頼者の方の諦めないお気持ちと当事務所の後遺障害申請に対する豊富な経験が良い結果に繋がりました。

弁護士費用

 異議申立てを受任の範囲として「27万円(税込29万7000円)+獲得金額の15%(税込16.5%)」という契約で、弁護士費用や実費を控除した結果、お手元に約55万円が残ったもの。